御社には就業規則がありますか?それは、古くないですか?
果たして、本当にその就業規則で大丈夫ですか?
まずは、「無料診断」から!お気軽に、こちらからどうぞ!
「1分で出来る就業規則チェックリスト」に、トライしてください!
川崎市、横浜市をはじめとした神奈川県内、大田区・品川区をはじめとした東京23区内等
アメーバブログで日々の出来事と人事情報を綴っています。そして、川崎フロンターレのことも…。
「役立ち情報」「ブログ」につきましては、ご理解いただけるように分かりやすく記述しております。例外などもありますので、ご注意ください。
最終的なご確認については、各種法令又は各種官公庁にてお願い致します。
Facebookは、現在お休み中です。
来年(2019年)4月1日、労働基準法が改正されます。
その改正のうちの一つのお話しです。
10月8日の日経朝刊から抜粋します。
労働条件の通知、メールで可能に 厚労省、来春から適用
ここから
厚生労働省は、企業が労働者に書面で交付すると定めている労働条件の通知方法を、電子メールなどでも可能にするよう規制を緩和する。利便性を高めるための措置で、書面として印刷できれば情報管理上、問題ないと判断した。労働基準法に基づく省令を改正し、2019年4月から適用する。
ここまで
労働基準法第15条で、会社は労働契約の締結に際し(実務では、「内定」のタイミングがいいと思います)、労働者に対して賃金、労働時間などを明示することを義務付けられています。
そして、いくつかの事項は書面で明示しなければならないとされています。
書面での明示義務があるのは、以下の事項です。
・労働契約の期間に関する事項
・期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項(有期雇用で、更新する場合があるときのみ)
・就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
・始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
・賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期に関する事項
・退職に関する事項(解雇の事由を含む。)。
上記の事項は、絶対に書面で明示しなければなりません。
口頭などでは法違反になるわけですね。
これが来年4月から、労働者の希望があれば、ファックスやプリントアウトのできるメールで通知できるようになるというものです。
企業実務では、「雇用契約書」や「労働契約書」等により、内容が同じ2枚の書面に会社と労働者が記名押印または署名して、取り交わすことが多いと思います。
一方的に通知する「労働条件通知書」ではなく、相互で契約書を交わすと、その労働条件の内容を相互確認した証になり得ます。
契約書を取り交わしている会社では、実務にあまり影響のない改正かもしれないですね。
コメントをお書きください