「労務相談」お問い合わせフォーム

労務相談(電話または面談)の受付を始めました!

まずは、ご予約から。

お問い合わせは、こちらから。

就業規則無料診断のお知らせ

御社には就業規則がありますか?それは、古くないですか?

果たして、本当にその就業規則で大丈夫ですか?

 

まずは、「無料診断」から!お気軽に、こちらからどうぞ!

 

1分で出来る就業規則チェックリストに、トライしてください!

主な業務地域

川崎市、横浜市をはじめとした神奈川県内、大田区・品川区をはじめとした東京23区内等

新着情報

アメーバブログで日々の出来事と人事情報を綴っています。そして、川崎フロンターレのことも…。

ご注意とお願い

「役立ち情報」「ブログ」につきましては、ご理解いただけるように分かりやすく記述しております。例外などもありますので、ご注意ください。
最終的なご確認については、各種法令又は各種官公庁にてお願い致します。

SNS情報

Facebookは、現在お休み中です。

医師の勤務間隔を確保へ

お医者さんの過労防止策のお話しです。
11月30日の日経朝刊から抜粋します。

 

 

医師の勤務間隔確保を 8~10時間軸 厚労省、義務付け検討

 

 

ここから

 

厚生労働省は長時間労働が問題となっている医師を対象に、退勤から次の出勤まで一定の間隔を空ける「勤務間インターバル制度」を義務付ける方向で検討に入った。8~10時間を軸に具体的な条件を詰める。残業時間の上限規制をめぐり、医師については一般労働者より緩い規制とする一方で、確実な休息時間を確保する仕組みを整えて健康を守ることをめざす。

 

ここまで

 


働き方改革関連法の成立により、大会社では来年度から(中小企業でも再来年度から)、年720時間以内、単月100時間未満等の労働時間の上限規制が設けられます。

 

 

お医者さんに対しては、その上限規制が5年間猶予されます。
つまり、5年間は年720時間等を超えて働かせても、労働基準法については違法ではないということです。
労働契約法の安全配慮義務は当然残りますが…。

 

 

勤務医のお医者さんって、かなり過酷な勤務だと聞きます。
普通の労働者が過労などで病気になった際、それを治すのがお医者さんなのに、お医者さん自身が過労となるケースがよくあります。

 

 

5年間の猶予が終わった後、そのまま年720時間等の上限規制がかかるかどうかは未定です。
一般の労働者よりも規制を緩める方向なのかなと思います。
そこで、せめて終業から次の勤務の始業までの間、8~10時間のインターバルを設けて、休息できるようにと国は検討に入ったようです。

 

 

労働組合などから、720時間等の上限規制を緩めること自体への反発が予想されます。