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国からの給付で訴求精算が行われるのでしょうか?
1月10日の日経朝刊から抜粋します。
労働保険を過少支給か 毎月勤労統計の調査ミス、影響広がる
ここから
賃金や労働時間を示す毎月勤労統計の調査手法が誤っていた問題で、同統計と関連する制度に影響が広がっている。雇用・労災保険の給付水準は、同統計で示す賃金によって変わる。これまで公表していた数値が実態より低かった場合、本来より少なく給付していた人がいるとみられる。
毎月勤労統計は国の基礎的な統計で、労働保険の給付ほか、雇用者報酬などの算出にも使われる。調査手法の誤りは2004年から行われていた。厚労省は労働保険の影響や人数を調べ、過少給付されていた人への支払いを検討している。
毎月勤労統計は賃金などの動向を厚労省が調べ、公表している。従業員500人以上の事業所は全て調べることになっているが、東京都分について全数の3分の1程度を抽出し調査していた。一方で、全数調査に近づくよう自動的に処理するプログラムも使っていた。
ここまで
厚生労働省が調査する統計で誤りがありました。
昨年12月中旬に発覚していたものの、公表が遅れた模様です。
労働保険とは、労災保険と雇用保険の総称です。
この2つの保険の給付で問題が起きそうです。
この「毎月勤労統計」による賃金の統計値をもとに失業手当(正確には、雇用保険の基本手当と言います)の上限額や下限額に使われます。
労災保険でも、この統計値により給付の水準が変わることがあります。
一般的に、保険給付の時効は2年、ただし年金に関するものは5年です。
そこまで遡るのでしょうか?
いままで少なくもらっていた人は、その差額をもらえて当然でしょう。
逆に、多くもらっていた場合があるとしたならば、どうなるんでしょうかね。
年金では、「計算が間違えていました」ということがありました。
働き方改革の法案の根拠として、裁量労働制の労働時間について杜撰なデータがありました。
ちょっと信頼が…。
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