「労務相談」お問い合わせフォーム

労務相談(電話または面談)の受付を始めました!

まずは、ご予約から。

お問い合わせは、こちらから。

就業規則無料診断のお知らせ

御社には就業規則がありますか?それは、古くないですか?

果たして、本当にその就業規則で大丈夫ですか?

 

まずは、「無料診断」から!お気軽に、こちらからどうぞ!

 

1分で出来る就業規則チェックリストに、トライしてください!

主な業務地域

川崎市、横浜市をはじめとした神奈川県内、大田区・品川区をはじめとした東京23区内等

新着情報

アメーバブログで日々の出来事と人事情報を綴っています。そして、川崎フロンターレのことも…。

ご注意とお願い

「役立ち情報」「ブログ」につきましては、ご理解いただけるように分かりやすく記述しております。例外などもありますので、ご注意ください。
最終的なご確認については、各種法令又は各種官公庁にてお願い致します。

SNS情報

Facebookは、現在お休み中です。

単月の時間外労働100時間未満には休日労働時間数を含む!

昨日に引続き、働き方改革のことを書きます。

今日も時間外労働の規制に関するお話しです。

 

繰返しになりますが…
大企業は今年(2019年)の4月から、それ以外は来年(2020年)の4月から労働時間の上限が規制されます。

 

 

時間外労働の規制について、大まかには以下の通りです。

 

(原則)
・月45時間、年360時間

 

(臨時的な事情で労使協定)
・単月100時間未満(休日労働を含む)
・2~6ヵ月平均で月80時間以下(休日労働を含む)
・年720時間以下(休日労働を含まない)
・月45時間を超えるのは、年6回まで

 

 

 この「単月100時間未満(休日労働を含む)」と「2~6ヵ月平均で月80時間以下(休日労働を含む)」について考えます。

 

 

 いまの36協定(特別条項付き協定を含む)では、時間外労働と(法定の)休日労働が明確に分かれ、別個に協定しています。
これが、今回は「休日労働を含む」時間数での上限規制がなされるようになります。


これは、過労死ラインの数字を持ってきたからです。
労災で過労死かどうかを認定する場合、その労働時間には休日労働の時間数を含みます。
その影響です。

 

 

会社と労働者代表者の間での36協定は、1日、1ヵ月、1年の時間外労働時間を締結している会社が多いと思います。

その中の「1ヵ月」に注目します。

現在の特別条項付き協定の労働時間数には、先述の通り、休日労働時間数を含みません。

 

たとえば、1ヵ月95時間と特別条項を締結しているとします。
実際に、95時間の時間外労働をし、それとは別に恒常的に休日労働が10時間あっても、この部分については問題ありません。
協定の枠内です。

 

しかしながら、今後は単月で時間外労働と休日労働の時間数を合計した時間数が100時間未満に制限されます。
つまり、95時間の時間外労働と10時間の休日労働を合算すると、100時間未満となりません。

 


「100時間未満」であることは、法律で求められているので、この働き方を変えなければなりません。

ここまでの長時間労働をしている人はあまりいないでしょうが、早めの点検をされておいた方が良いかと思います。
2~6ヵ月平均で80時間以下についても同様の考え方です。