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昨日に引続き、働き方改革のことを書きます。
今日も時間外労働の規制に関するお話しです。
繰返しになりますが…
大企業は今年(2019年)の4月から、それ以外は来年(2020年)の4月から労働時間の上限が規制されます。
時間外労働の規制について、大まかには以下の通りです。
(原則)
・月45時間、年360時間
(臨時的な事情で労使協定)
・単月100時間未満(休日労働を含む)
・2~6ヵ月平均で月80時間以下(休日労働を含む)
・年720時間以下(休日労働を含まない)
・月45時間を超えるのは、年6回まで
この「単月100時間未満(休日労働を含む)」と「2~6ヵ月平均で月80時間以下(休日労働を含む)」について考えます。
いまの36協定(特別条項付き協定を含む)では、時間外労働と(法定の)休日労働が明確に分かれ、別個に協定しています。
これが、今回は「休日労働を含む」時間数での上限規制がなされるようになります。
これは、過労死ラインの数字を持ってきたからです。
労災で過労死かどうかを認定する場合、その労働時間には休日労働の時間数を含みます。
その影響です。
会社と労働者代表者の間での36協定は、1日、1ヵ月、1年の時間外労働時間を締結している会社が多いと思います。
その中の「1ヵ月」に注目します。
現在の特別条項付き協定の労働時間数には、先述の通り、休日労働時間数を含みません。
たとえば、1ヵ月95時間と特別条項を締結しているとします。
実際に、95時間の時間外労働をし、それとは別に恒常的に休日労働が10時間あっても、この部分については問題ありません。
協定の枠内です。
しかしながら、今後は単月で時間外労働と休日労働の時間数を合計した時間数が100時間未満に制限されます。
つまり、95時間の時間外労働と10時間の休日労働を合算すると、100時間未満となりません。
「100時間未満」であることは、法律で求められているので、この働き方を変えなければなりません。
ここまでの長時間労働をしている人はあまりいないでしょうが、早めの点検をされておいた方が良いかと思います。
2~6ヵ月平均で80時間以下についても同様の考え方です。
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