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昨日に引続き、今年4月1日から始まる「使用者による年休付与義務(時季指定義務)」の実務について、考えてみましょう。
厚生労働省パンフレットのQ&Aから抜粋します。
Q:
使用者が年次有給休暇の時季を指定する場合に、半日単位年休とすることは差し支えありませんか。
また、労働者が自ら半日単位の年次有給休暇を取得した場合には、その日数分を使用者が時季を指定すべき年5日の年次有給休暇から控除することができますか。
A:
時季指定に当たって、労働者の意見を聴いた際に、半日単位での年次有給休暇の取得の希望があった場合には、半日(0.5日)単位で取得することとして差し支えありません。
また、労働者自ら半日単位の年次有給休暇を取得した場合には、取得1回につき0.5日として、使用者が時季を指定すべき年5日の年次有給休暇から控除することができます。
(なお、時間単位の年次有給休暇については、使用者による時季指定の対象とはならず、労働者が自ら取得した場合にも、その時間分を5日から控除することはできません。)
半休とか、半年休と呼ばれる「半日単位年休」制度がある会社も多いと思います。
育児・介護休業法における子の看護休暇と介護休暇の制度で、この制度の創設が求められるようになりました。
もしかすると、それを機に導入した会社もあるかもしれませんね。
この半日単位年休の取得の希望があった場合、会社から時季指定して付与する年休の5日のうち、一回につき0.5日としてカウントすることができます。
一方で、会社と労働者代表が労使協定を締結することによる時間単位の年休制度があります。
こちらは、上記の会社が時季指定して付与する年休の5日のうちの一部にすることができません。
半日単位年休制度は、年休を多く取得してもらうため効果的な方法かもしれないですね。
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