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今日も、今年4月1日から始まる「使用者による年休付与義務(時季指定義務)」の実務について、考えてみましょう。
厚生労働省パンフレットのQ&Aから抜粋します。
Q:
パートタイム労働者など、所定労働日数が少ない労働者であって、1年以内に付与される年次有給休暇の日数が10日未満の者について、前年度から繰り越した日数を含めると10日以上となっている場合、年5日確実に取得させる義務の対象となるのでしょうか。
A:
対象とはなりません。前年度から繰り越した年次有給休暇の日数は含まず、当年度に付与される法定の年次有給休暇の日数が10日以上である労働者が義務の対象となります。
パートタイム労働者の方も年休を取得することができることはご存知でしょうか?
わりと知らない人が多いのも実情です。
週労働時間が30時間未満のパートタイマーの方には、「比例付与」という制度があります。
週所定労働時間が短くても、勤務日数に比例して年休が付与されるというものです。
パートさんへの比例付与では、勤続年数が短いと年に10日以上付与されない場合があります。
だけど、前年の年休を繰越しで残しておいて、今年の新たな年休の日数と合算すると10日以上となる場合があります。
「使用者による年休付与義務(時季指定義務)」は、年休の日数が10日以上の人に対して行わなければなりませんが、繰越日数との合算で10日以上になってもその義務はないということです。
それよりも何よりも、パートさんに勤務日数に応じた年休が付与されているかのご点検をしておくことをお勧めします。
なお、パートさんでも週30時間以上の勤務の人は、正社員と同じ日数の年休が付与されますので、念のため。
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