御社には就業規則がありますか?それは、古くないですか?
果たして、本当にその就業規則で大丈夫ですか?
まずは、「無料診断」から!お気軽に、こちらからどうぞ!
「1分で出来る就業規則チェックリスト」に、トライしてください!
川崎市、横浜市をはじめとした神奈川県内、大田区・品川区をはじめとした東京23区内等
アメーバブログで日々の出来事と人事情報を綴っています。そして、川崎フロンターレのことも…。
「役立ち情報」「ブログ」につきましては、ご理解いただけるように分かりやすく記述しております。例外などもありますので、ご注意ください。
最終的なご確認については、各種法令又は各種官公庁にてお願い致します。
Facebookは、現在お休み中です。
今日も、今年4月1日から始まる「使用者による年休付与義務(時季指定義務)」の実務について、考えてみましょう。
厚生労働省パンフレットのQ&Aから抜粋します。
Q:
前年度からの繰り越し分の年次有給休暇を取得した場合には、その日数分を使用者が時季を指定すべき年5日の年次有給休暇から控除することができますか。
A:
労働者が実際に取得した年次有給休暇が前年度からの繰り越し分の年次有給休暇であるか当年度の基準日に付与された年次有給休暇であるかについては問わないものであり、ご質問のような取扱いも可能です。
入社して6ヵ月が経ち、10日の年休をもらった人がいたとします。
10日のうち6日を使い、4日残っているとしましょう。
入社から1年6ヵ月経つと、今度は11日の年休をもらうことができます。
あわせて、15日(前年度の残り4日+今年の11日)の年休を持っていることとなります。
就業規則を読むと、「前年度の年休から優先して使用する」ですとか、なかには「今年度の年休から優先して使用する」という規定をたまに見ます。
何も規定しない就業規則が圧倒的に多いと思いますが…。
このQ&Aの言わんとすることは…
いずれの優先順位にしろ、使用者による時季指定は、どの年休に対してでも構わないということです。
コメントをお書きください