御社には就業規則がありますか?それは、古くないですか?
果たして、本当にその就業規則で大丈夫ですか?
まずは、「無料診断」から!お気軽に、こちらからどうぞ!
「1分で出来る就業規則チェックリスト」に、トライしてください!
川崎市、横浜市をはじめとした神奈川県内、大田区・品川区をはじめとした東京23区内等
アメーバブログで日々の出来事と人事情報を綴っています。そして、川崎フロンターレのことも…。
「役立ち情報」「ブログ」につきましては、ご理解いただけるように分かりやすく記述しております。例外などもありますので、ご注意ください。
最終的なご確認については、各種法令又は各種官公庁にてお願い致します。
Facebookは、現在お休み中です。
今日も、今年4月1日から始まる「使用者による年休付与義務(時季指定義務)」の実務について、考えてみましょう。
厚生労働省パンフレットのQ&Aから抜粋します。
Q:
年5日の取得ができなかった労働者が1名でもいたら、罰則が科されるのでしょうか。
A:
法違反として取り扱うこととなりますが、労働基準監督署の監督指導において、法違反が認められた場合は、原則としてその是正に向けて丁寧に指導し、改善を図っていただくこととしています。
厳しいですね。
法違反すると、30万円以下の罰則です。
いきなり罰則が科されることはあり得ず、まずは指導をされることとなるでしょう。
使用者が時季指定するにあたっては、労働者の意見を聴取しなければなりません。
また、できる限り労働者の希望に沿った取得時季になるよう、聴取した意見を尊重するよう努めなければなりません。
労働者の意見を聴くことは、法律ではなく労働基準法施行規則によるものです。
したがって、意見を聴かなかったことにより法違反になることはないでしょうが、「意見を聴いた上で時季指定する」ことをルーティンとしておいた方が良いでしょうね。
コメントをお書きください