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今日も、今年4月1日から始まる「使用者による年休付与義務(時季指定義務)」の実務について、考えてみましょう。
厚生労働省パンフレットのQ&Aから抜粋します。
今日は、2つ一緒に考えます。
Q:
使用者が年次有給休暇の時季指定をするだけでは足りず、実際に取得させることまで必要なのでしょうか。
A:
使用者が5日分の年次有給休暇の時季指定をしただけでは足りず、実際に基準日から1年以内に年次有給休暇を5日取得していなければ、法違反として取り扱うことになります。
Q:
年次有給休暇の取得を労働者本人が希望せず、使用者が時季指定を行っても休むことを拒否した場合には、使用者側の責任はどこまで問われるのでしょうか。
A:
使用者が時季指定をしたにもかかわらず、労働者がこれに従わず、自らの判断で出勤し、使用者がその労働を受領した場合には、年次有給休暇を取得したことにならないため、法違反を問われることになります。
ただし、労働基準監督署の監督指導において、法違反が認められた場合は、原則としてその是正に向けて丁寧に指導し、改善を図っていただくこととしています。
上側のQ&Aを考えますと、使用者は「この日に休んでくださいね」と時季指定するだけではダメで、確実に休ませなければなりません。
下側のQ&Aを考えますと、「この日に休んでくださいね」と時季指定しても、「私はどうしても今日やらなければならないことがあるんです」と言って仕事に就こうとした従業員でさえも、必ず休ませなければ法違反が問われます。
この新しい法律の規定は、とても強制力が高いもののような気がします。
気を付けておきたいですね。
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