御社には就業規則がありますか?それは、古くないですか?
果たして、本当にその就業規則で大丈夫ですか?
まずは、「無料診断」から!お気軽に、こちらからどうぞ!
「1分で出来る就業規則チェックリスト」に、トライしてください!
川崎市、横浜市をはじめとした神奈川県内、大田区・品川区をはじめとした東京23区内等
アメーバブログで日々の出来事と人事情報を綴っています。そして、川崎フロンターレのことも…。
「役立ち情報」「ブログ」につきましては、ご理解いただけるように分かりやすく記述しております。例外などもありますので、ご注意ください。
最終的なご確認については、各種法令又は各種官公庁にてお願い致します。
Facebookは、現在お休み中です。
今日が、今年4月1日から始まる「使用者による年休付与義務(時季指定義務)」の実務に関するブログの最後です。
厚生労働省パンフレットのQ&Aから抜粋します。
Q:
年度の途中に育児休業から復帰した労働者等についても、年5日の年次有給休暇を確実に取得させる必要があるのでしょうか。
A:
年度の途中に育児休業から復帰した労働者等についても、年5日の年次有給休暇を確実に取得していただく必要があります。ただし、残りの期間における労働日が、使用者が時季指定すべき年次有給休暇の残日数より少なく、5日の年次有給休暇を取得させることが不可能な場合には、その限りではありません。
これ、厳しいですね。
たとえば、年休付与の基準日が4月1日だったとします。
育休明けで、その1ヵ月前の3月1日から職場復帰した場合、3月という一ヵ月間に5日の年休を取得させなければならないのでしょうか?
このQ&Aでは、「確実に取得していただく必要があります」とのことです。
実際は、厳しいのではないかとも思いますが、いかがでしょうか。
仮に、取得させることができなかった場合でも、実情を考慮してもらえることを期待できるのではないでしょうか?
改善策を図るように指導されるとは思いますけど。
コメントをお書きください