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時間外労働上限規制対応の実務 Q&Aその1

大企業では2019年4月から、中小企業では2020年4月から時間外労働の上限が規制されます。
よくある疑問について、厚生労働省のパンフレットを基に一緒に考えてみましょう。

 

 

Q:
施行前(大企業は2019年3月31日まで、中小企業は2020年3月31日まで)と施行後(同年4月1日以後)にまたがる期間の36協定を締結している場合には、4月1日開始の協定を締結し直さなければならないのでしょうか。

 

 

A:
・改正法の施行に当たっては、P.6のとおりの経過措置が設けられています。この経過措置によって、施行前と施行後にまたがる期間の36協定を締結している場合には、その協定の初日から1年間に限っては、その協定は有効となります。
・したがって、4月1日開始の協定を締結し直す必要はなく、その協定の初日から1年経過後に新たに定める協定から、上限規制に対応していだくこととなります。

 


36協定の締結について、4月から翌年3月の年度単位で締結する場合と、1月から12月の暦年単位で締結している会社がよく見られます。

 

前者の年度単位ですと、大企業も中小企業も法律通りの2019年4月または2020年4月から時間外労働の上限規制がかかります。

 

後者の暦年単位の場合、経過措置があります。
中小企業の場合を見てみましょう。

 

 

中小企業に上限規制がかかるのは、2020年4月1日からです。

 

中小企業で暦年での36協定の締結の場合、2020年1月1日から2020年12月31日までの協定を締結します。
その協定期間中の2020年4月1日から上限規制がかかるわけではありません。

 

2020年1月1日の協定から1年を経過した後の2021年1月1日からの協定ではじめて、上限規制がかかるということです。

つまり、2020年4月1日から適用されるところですが、経過措置により2020年4月1日から2020年12月31日までは免除されるわけです。

 

よく勘違いされるところですので、しっかりと抑えておいてくださいね。