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今日も、働き方改革関連法による時間外労働の上限規制について考えてみます。
よくある疑問について、厚生労働省のパンフレットを基に一緒に考えてみましょう。
Q:
中小企業は上限規制の適用が1年間猶予されます、その間の36協定届は従来の様式で届け出てもよいしょうか。
A:
適用が猶予される1年間については、従来の様式での届出でかまいません。なお、上限規制を遵守する内容で36協定を締結する場合には、新様式で届け出ていただいてもかまいません。
上限規制がかかることにより、36協定の届出様式(フォーマット)が変更されます。
上限規制がかからない期間の届出様式は、新しいものを用いても構いませんという趣旨のQ&Aです。
準備が整っていないうちから、新たな様式を用いて届出るのはやめておいた方が良いかなと思います。
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