「労務相談」お問い合わせフォーム

労務相談(電話または面談)の受付を始めました!

まずは、ご予約から。

お問い合わせは、こちらから。

就業規則無料診断のお知らせ

御社には就業規則がありますか?それは、古くないですか?

果たして、本当にその就業規則で大丈夫ですか?

 

まずは、「無料診断」から!お気軽に、こちらからどうぞ!

 

1分で出来る就業規則チェックリストに、トライしてください!

主な業務地域

川崎市、横浜市をはじめとした神奈川県内、大田区・品川区をはじめとした東京23区内等

新着情報

アメーバブログで日々の出来事と人事情報を綴っています。そして、川崎フロンターレのことも…。

ご注意とお願い

「役立ち情報」「ブログ」につきましては、ご理解いただけるように分かりやすく記述しております。例外などもありますので、ご注意ください。
最終的なご確認については、各種法令又は各種官公庁にてお願い致します。

SNS情報

Facebookは、現在お休み中です。

時間外労働上限規制対応の実務 Q&Aその3

今日も、働き方改革関連法による時間外労働の上限規制について考えてみます。
よくある疑問について、厚生労働省のパンフレットを基に一緒に考えてみましょう。

 

 

上限規制の施行は2019年4月1日ですが、中小企業に対しては1年間猶予され2020年4月1日からとなります。
では、中小企業とはどのような定義でしょうか?
基本的に、以下の通りです。

業種 資本金の額または出資の総額   常時使用する労働者数
小売業 5,000万円以下 または 50人以下
サービス業 5,000万円以下 または 100人以下
卸売業 1億円以下 または 100人以下
 その他(製造業、建設業、運輸業等) 3億円以下 または  300人以下

 

Q:
「常時使用する労働者」の数はどのように判断するのですか。

 

A:
臨時的に雇い入れた労働者を除いた労働者数で判断します。なお、休業などの臨時的な欠員の人数については算入する必要があります。
パート・アルバイトであっても、臨時的に雇い入れられた場合でなければ、常時使用する労働者数に算入する必要があります。

 

 

Q:
「常時使用する労働者数」を算定する際、出向労働者や派遣労働者はどのように取り扱えばよいですか。

 

A:
労働契約関係のある労使間に算入します。在籍出向者の場合は出向元・出向先双方の労働者数に算入され 、移籍出向者の場合は出向先のみの労働者数に算入されます。派遣労働者の場合は、労働契約関係は派遣元との間にありますので、派遣元の労働者数に算入します。

 

 

Q:
中小企業に当たるか否かを判断する際に、グループ企業については、グループ単位で判断するのですか。

 

A:
企業単位で判断します

 


労働者数カウントの際のポイントは…
・パートやアルバイトさんでも、ずっと働いている人は労働者数としてカウントします
・一般的な出向者(2~3年程度で元の会社に戻る場合)は、出向先と出向元の双方でカウントします
・派遣労働者は、派遣先ではカウントせず、派遣元でカウントします
・カウントは企業単位です。就業規則の作成や36協定のような事業所ごとではありません

 

 

お間違いのありませんように…。