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今日も、働き方改革関連法による時間外労働の上限規制について考えてみます。
よくある疑問について、厚生労働省のパンフレットを基に一緒に考えてみましょう。
Q:
「休日労働を含んで」というのはどういった意味でしょうか。休日労働は時間外労働とは別のものなのでしょうか。
A:
労働基準法においては、時間外労働と休日労働は別個のものとして取り扱います。
・時間外労働…法定労働時間(1日8時間・1週40時間)を超えて労働した時間
・休日労働…法定休日(1週1日又は4週4日)に労働した時間
今回の改正によって設けられた限度時間(月45時間・年360時間)はあくまで時間外労働の限度時間であり、休日労働の時間は含まれません。
一方で、今回の改正による、1か月の上限(月100時間未満)、2~6か月の上限(平均80時間以内)については、時間外労働と休日労働を合計した実際の労働時間に対する上限であり、休日労働も含めた管理をする必要があります。
今回の法改正における「労働時間」を見る場合、それに休日労働の労働時間を含むのか、含まないのかを押さえておく必要があります。
限度時間である月間・年間の労働時間については、休日労働の労働時間を含みません。
逆に、特別条項を使った場合の1ヵ月の上限および2~6ヵ月の上限については、休日労働の労働時間も含めます。
ここで、もう一つ押さえておきたいのが、「時間外労働」と「休日労働」の意味合いです。
ここで言う「時間外労働」は、1日8時間・1週40時間を超える労働時間です。
たとえば、一日の所定労働時間が7時間30分の会社で1時間の残業をした場合、8時間を超える部分の30分だけが「時間外労働」となります。
また、ここで言う「休日労働」は、1週1日又は4週4日の法定休日に労働するものです。
土日が休みの会社で、日曜日を法定休日としている会社で考えてみます。
ある人が日曜日は休んで、土曜日に仕事をしてもそれは法定休日の労働時間とはなりません。
ただし、月~金曜日まで毎日8時間働いた場合、その時点で週40時間労働となるため、土曜日における仕事は「時間外労働」となります。
月~金曜日の間に祝日があり会社がお休みであったならば、土曜日の勤務でも週40時間を超えない限り、時間外労働とはなりません。
これは、その週の起点が何曜日かにもよります。
就業規則で何の規定もしていない場合は、日曜日が週の起点となります。
上記もそれに従い、ご説明しました。
ややこしいですね…。
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