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今日も、働き方改革関連法による時間外労働の上限規制について考えてみます。
よくある疑問について、厚生労働省のパンフレットを基に一緒に考えてみましょう。
Q:
時間外労働と休日労働の合計が、2~6か月間のいずれの平均でも月80時間以内とされていますが、この2~6か月は、36協定の対象期間となる1年間についてのみ計算すればよいのでしょうか。
A:
・時間外労働と休日労働の合計について2~6か月平均で80時間以内とする規制については、36協定の対象期間にかかわらず計算する必要があります。
・なお、上限規制が適用される前の36協定の対象期間については計算する必要はありません。
中小企業で、36協定を4月1日から年3月31日までの年度単位で締結・届出をしたとします。
2~6ヵ月の期間における時間外労働と休日労働を見る際において、4月を起点に2~6ヵ月遡って平均を計算する場合、36協定の対象期間がまたがります。
それについては、対象期間に関わらず通算をするという理解です。
ただし、上限規制が適用される際には経過措置があり、この期間は通算しなくても良いということです。
上限規制における経過措置は、こちらでご確認ください(→ここからお入りください)。
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