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厚生労働省による新たな調査が行われるようです。
4月9日の日経朝刊からご紹介します。
外国人の労働条件を調査 厚労省、19年賃金構造統計から
ここから
厚生労働省は2019年の賃金構造基本統計から、外国人労働者の賃金や労働時間の調査を始める。これまでは別の調査で外国人の労働者数や雇用する事業者数などを調べていたが、労働条件を詳しく調べるのは初めて。外国人は4月から新たな在留資格での受け入れが始まった。増える働き手の処遇を把握し雇用環境の改善につなげる。
7月に実施する19年分から調査票に在留資格を加え、労働日数や労働時間、現金給与額を調べる。特別永住者と外交・公用目的以外の外国人労働者が対象となる。
政府は4月に施行された改正出入国管理法で新たな在留資格「特定技能」を創設し、外国人労働者の受け入れを拡大した。外国からの労働者を巡っては、かねて低賃金や長時間労働など過酷な労働環境を強いられているとの指摘があった。
ここまで
一部の人を除いて、外国人労働者は労働条件があまり良くないイメージがあります。
労働条件の実態を把握して、外国人労働者の雇用環境の改善を図ることが目的のようです。
労働基準法第3条(均等待遇)では、以下のように定められています。
使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。
国籍を理由とする労働条件の差別的取扱いは違法です。
その外国人の方が、たまたま能力が乏しいであるとか、仕事の業績を上げられないなどの理由があれば、労働条件の差があったとしても、これは違法にならないでしょう。
逆に言うと、こういった「理由」を説明できるか。
ここは一つのポイントだと思います。
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