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またもや、育児・介護休業法の改正がありそうです。
5月11日の日経朝刊からご紹介します。
介護休暇、時間単位で 規制改革会議が意見書
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政府の規制改革推進会議は10日、介護休暇を時間単位で取得できるようにすべきだとの意見書をまとめた。現在は半日単位でしか休暇をとれない。会社に勤めながら介護をしている人の数は約300万人で、年間約10万人が介護を理由に仕事を辞めている。柔軟に休めるようにして仕事と介護の両立につなげる。
意見書は6月の答申に反映する。厚生労働省は実態調査を実施し制度の改正が必要かを判断する。改正は育児・介護休業法の省令改正で対応できる。2020年にも実施する。法律上の介護休暇は要介護状態の家族がいる労働者が年5日間取得できる。2人以上介護する場合は年10日だ。
ここまで
最長93日までお休みが取れるのは「介護休業」。
この記事で書かれているのは、1年間に5日取得できる「介護休暇」のことです。
育児・介護休業法って、本当に改正の多い法律だと思います。
ここ何年かで、子の看護休暇と介護休暇で半日の休暇制度を設けなさいと改正されました。
今度は、介護休暇のみでしょうか、時間単位の休暇制度が検討されているようです。
労働基準法における年次有給休暇の制度において、時間単位の休暇制度というものがあります。
労使協定などの一定の要件があります。
時間単位での管理はややこしくて、中小零細企業にはあまりお勧めしていません。
これと同じ内容で、介護休暇制度においても時間単位の取得が義務付けられたら、管理する側は相当煩雑になりそうです。
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