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ようやくパワハラ抑止のための法律ができました。
5月30日の日経朝刊からご紹介します。
パワハラ行為を明示し抑止 関連法成立、悪質企業公表へ
ここから
職場でのパワーハラスメント(パワハラ)防止を義務付ける関連法が29日、参院本会議で可決・成立した。働きやすい環境を整える狙いで、企業に相談窓口の設置や発生後の再発防止策を求め、悪質な場合は社名を公表する。厚生労働省はパワハラにあたる具体的な行為を明示する指針を年内にもつくるが、線引きは難航する可能性もある。
労働施策総合推進法や女性活躍推進法など計5本の法律を改正した。パワハラを「職場において行われる優越的な関係を背景とした言動」などと定義。社員のパワハラを禁止するよう就業規則などに盛り込むほか、相談者のプライバシー保護の徹底も求める。
パワハラが常態化しており、行政指導をしても改善が見られない場合には企業名を公表する。大企業は2020年、中小企業は22年にも対応を義務づけられる見通しだ。労働側が求めていた罰則付きの規定は見送った。
具体的にどのような行動がパワハラにあたるかの線引きは、厚労省が年内にも策定する指針で示す。同省は現在、たたくなどの「身体的な攻撃」、一人だけ別室に席を移すなど「人間関係からの切り離し」といった6種類の行為をパワハラと分類している。こうした類型を基に、どのような指示や業務内容がパワハラにあたるかを定める。
ここまで
セクハラ、マタハラに続いて、ようやくパワハラに関する防止措置義務の法律ができました。
企業に求められる措置義務としては、セクハラやマタハラと同じようなものにではないかと予想しています。
「罰則」は設けられませんでしたが、企業名を「公表」できる権限が国に与えられました。
ネット社会ですから、実質的には罰則と同じ効果を期待できるのではないでしょうか。
まず、どのような行動がパワハラにあたるかの「指針」か年内に示される模様です。
これにより、やってはいけないこととやってもいいことが一程度明確になります。
法の施行前でも、日頃の労務にも生かせると思います。
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