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副業の残業上限を柔軟に

労働時間に関する規制が大きく変わりそうです。
7月10日の日経朝刊からご紹介します。

 

 

副業の残業 上限柔軟に 厚労省、通算は義務化せず

 

 

ここから

 

厚生労働省は9日、副業・兼業をする人の労働時間について、従業員の健康確保を前提に、単月100時間未満を上限とする残業規制などを柔軟に適用する方針を示した。6月の規制改革推進会議で副業・兼業の推進が盛り込まれたことに対応する。月内にも報告書をまとめ、今秋にも労使の代表者で構成する労働政策審議会(厚労相の諮問機関)で議論する。

 

同日、有識者で構成する検討会で報告書案を示した。残業時間の上限規制について、事業主が健康確保措置を講じることを前提に、通算せず事業主ごとに管理することなどを示した。

 

労働基準法では複数の職場で働く人の労働時間は通算すると規定している。規制改革会議の答申には「労働時間の把握、通算に関する現行制度の適切な見直し」が盛り込まれた。多様な働き方に合わせ、制度の見直しを求めていた。

 

現在労基法では法定労働時間を1日8時間、週40時間と定めている。超えた場合には割増賃金を支払う必要があるが、この仕組みについても見直しを検討する。

 

現在は通算した法定労働時間を超えた場合には、副業側の事業主が割増賃金を支払う必要がある。通算せず事業主ごとに支払いを義務付けるなど、実態に合った制度設計を求める。

 

ここまで

 

 

いまの政府は、副業や兼業を推進しています。
ネックの一つとなっているのが、労働時間の規制。

 

たとえば、Aという会社で朝から7時間働き、その後にBという会社で2時間働いたとします。
Bの会社では、労働時間が一日8時間を超えた状態での勤務が1時間あります。
ここには、割増賃金がかかります。

 

つまり、AとBの双方の会社における労働時間が通算されるわけです。

 

実際、このような管理をB社はおそらくやっていないのでは?

 

 

端的に言えば、これをやめてしまおうというのが、この記事にある議論です。

「事業主が健康確保措置を講じることを前提に…」という条件はあるようですが…。

 

 

長時間労働を無くそうという、昨今の労働時間の規制には逆行してくかのように思えます。