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導入に紆余曲折があった高度プロフェッショナル制度ですが、適用しているのは全国で300人程度とのことです。
7月26日の日経朝刊からご紹介します。
「脱時間給」300人どまり 開始3カ月 業務や年収、壁に
ここから
働いた時間ではなく成果で仕事を評価する脱時間給(高度プロフェッショナル)制度の対象者が、制度開始から3カ月で300人あまりにとどまったことが厚生労働省の調べで分かった。経営助言などのコンサルタントが大半を占める。導入企業数は4社だけで、対象業務や年収などの要件の厳しさが制度普及の壁になっている。
6月末までに導入企業が届け出た対象者は321人だった。このうち9割を超える309人がコンサルタントで、そのほか有価証券を売買、運用するトレーダーやディーラーが11人、研究開発(R&D)職が1人だった。金融工学などを用いた金融商品の開発職やアナリストも対象職種に含まれるが、6月末時点で該当者はいなかった。
脱時間給制度は年収が1075万円以上で、高度の専門知識を持つ人材を対象に労働時間の規制を外す仕組みだ。労働基準法では法定労働時間を1日8時間、週40時間と定め、超えた場合には残業代の支払いを義務付けている。労働時間ではなく成果で評価する仕組みを作り、生産性を高める狙いで導入された。
ここまで
この「脱時間給制度」という言葉は、おそらくマスコミが作った言葉ではないでしょうか?
正式名称は、「高度プロフェッショナル制度」です。
ちょっとした悪意を感じなくもありません。
この「高度プロフェッショナル制度」は、短命に終わった2006年の第一次安倍内閣の頃から導入が検討されていました。
あの時は、野党とマスコミに袋叩きにあった記憶があります。
この制度は、残業、休日出勤、深夜時間の割増賃金が無しというものです。
一方で、管理監督者には、22時から朝5時までの深夜時間勤務の25%割増を支給する義務があります。
つまり、管理監督者よりも労働時間に関する規制が緩和されているものです。
「どうぞ自由に働いてください。代わりに、成果はきちっと出してください」という感じですかね。
要件は、年収が1,075万円以上で、対象業務も限られています。
本人の同意も必要です。
企画業務型裁量労働制もそうですが、同意する人なんているのかなぁとも思いますけど、いるんですね。
今年の4月から創設されたこの制度は、導入企業数は4社だけだそうです。
9割がコンサルタントだそうです。
どこかのコンサルタント会社で一気にこの制度を導入したのでしょう。
社会保険労務士である私たちがお手伝いをすることが多い中小企業で、この制度を検討しているところはほとんどないと思います。
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