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派遣社員に同一労働同一賃金

派遣社員にも同一労働同一賃金の波が、じわじわ…。
9月4日の日経朝刊からご紹介します。

 

 

派遣 同一賃金じわり 来春施行、まず交通費支給

 

 

ここから

 

人材派遣会社が派遣社員の待遇改善に動き出した。これまで少なかった交通費の支払いをうたう求人案件が全体の半数程度に達した。正社員と非正規社員の不合理な待遇格差を禁じた「同一労働同一賃金」ルールの適用が2020年4月に始まる。各社は前倒しで対応し、派遣社員の確保につなげる。待遇改善に伴う費用の増加は料金に反映される見通し。派遣先企業の人件費の負担は増えそうだ。

 

待遇格差の改善対象として金銭面では基本給や賞与、通勤費用などの手当がある。食堂など福利厚生施設の提供も当てはまる。

 

改正労働者派遣法に基づく改善方法は2つある。同じ仕事をする派遣先企業の従業員に合わせる方式と、働く地域や業務内容ごとに国が示す賃金基準に応じて派遣会社内でそろえる方式だ。

 

同一労働同一賃金ルールの適用前に、正社員並みの支給がみられるのが交通費だ。派遣社員の給与は「通勤費用も勘案して設定」(リクルートスタッフィング)するのが通例で、別建てでの支給は少なかった。

 

交通費は派遣先企業、派遣会社を問わず正社員らに支給されるのが普通だ。待遇差の改善方式が決まっていなくても、派遣社員に払いやすい。

 

ここまで

 


派遣労働者についての同一労働同一賃金は、来年(2020年)の4月1日から施行されます。

 

派遣労働者には、原則として、派遣先の会社で同じような仕事をしている労働者との比較で、均等または均衡のとれた処遇にすることが求められるようになります。
これ、本当に難しいと思います。

 

派遣先は、自分のところの社員の労働条件を派遣先に教えたくないでしょうしね。

教えてもらったとしても、そう簡単に労働条件を揃えられるわけもないでしょうし…。

 

 

そんなこともあり、記事の最後のパラグラフのように、派遣元は「働く地域や業務内容ごとに国が示す賃金基準に応じて派遣会社内でそろえる方式」をとるところが多くなりそうです。
そのためには、労使協定が必要です。

 

 

同一労働同一賃金と言いますが、ここでいう「賃金」は「労働条件全般」と考えるべきです。
対象は給料だけではありません。

 

 

来年からの施行に先立って、派遣会社はまず通勤手当の改善を実施する模様です。
通勤手当は、派遣先の企業の社員の人は全額支給されているのが通常でしょう。
派遣元の事務スタッフの社員だって、全額支給されているでしょう。
そこは均等の条件にしようというものです。

 

 

会社勤めをしていたころ、派遣社員の方にご活躍いただいたことがあります。

話を聞くと、通勤手当が支給されていないとのことで、とても驚いたことがあります。
さすがに、せめてその部分は改善してあげた方がいいかなと思います。