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4億3000万円を私的流用

会社のお金に手を付ければ懲戒解雇されることがあります。
8月31日の日経朝刊からご紹介します。

 

 

4億3000万円を私的流用 ローソン社員、懲戒解雇

 


ここから

 

ローソンは30日、2011年から9年間にわたり、取引先と共謀して4億3千万円を私的に流用したとして、IT部門を担当する50代の男性社員を懲戒解雇にした。近く元社員と取引先の50代男性を刑事告訴する。

 

ローソンによると、元社員は業務委託料を水増しし、予備費の名目で取引先に蓄えさせ、飲食費などに使っていたとみられる。事実関係を認めているという。

 

今年2月、請求書の金額が不自然との内部通報で発覚し、社外の弁護士らが調査していた。取引先は千葉県にあり、システム関連の業務を2004年から委託していた。元社員はIT部門が長く、この委託を1人で担当していた。

 

ここまで

 


9年間で4億3,000万円ですって。
こういう数字を見ると、すぐ電卓をたたきたくなりまして…1年あたり約4,777万円、1ヶ月あたり約400万円。
物凄い数字です。

飲食費などに使うって、月400万円もどうやって使うのか想像もつきません。

 

 

会社のお金に手を付けると、その金額が少額であっても懲戒解雇になりがちです。
特に、経理関係の仕事をしている人は、一発アウトでしょう。
裁判官は、この類のお金の面に関しては厳しい判決を出しがちです。

 

 

では、お金に手を付けたという事実があればすぐに懲戒解雇できるかというと、そういうわけではありません。


ここで大切になるのが、就業規則です。
就業規則に、懲戒解雇について定めておかなければ懲戒はできません。

 

労働基準法第89条の中に、就業規則に定めなければならない事項として、以下の項目があります。

 

表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項

 

この「制裁」が「懲戒」のことでして、その種類と程度を定めておかなければなりません。
出来る限り、詳細に定めることをお勧めします。

 

 

もう一つ大切なのが、これを定めた就業規則をきちっと周知すること。
これが出来ていない会社は多いです。

 

 

会社の秩序を破った人を懲らしめようとしても、就業規則に定めがないとか、周知をしていないことで、やむを得ず雇い続けることのないようにしましょう。