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社会保険加入逃れの検査を強化

先日、お笑い芸人による税金の申告漏れとともに、社会保険へ未加入であったことが報じられました。
それに少し関係があるかも?
10月31日の日経朝刊からご紹介します。

 

 

厚生年金逃れ、事業所検査強化 厚労省

 

 

ここから

 

厚生労働省は30日、社会保障審議会(厚労相の諮問機関)の専門部会で、厚生年金の加入を逃れている事業所への立ち入り検査を強化する方針を示した。現在は厚生年金保険法に基づき厚生年金が適用される事業所のみが対象だが、適用の可能性が高いが加入を逃れている事業所にも対象を広げる。

 

国税庁の調査によると、厚生年金の適用の可能性がある事業所は2019年3月末時点で約36万。現在は電話や訪問など任意の指導で加入を促している。立ち入り検査が認められれば、徴収の実効性がより高くなるとみる。

 

ここまで

 

 

ここでは、厚生年金への加入云々が書かれています。
一部例外はありますが、厚生年金と健康保険はパックで加入する必要があります。
「厚生年金逃れ」というより、「社会保険逃れ」と言った方がより適切かもしれません。

 

 

数年前から、特に建設業での社会保険への加入が促進されています。
私も数件、建設業の社会保険加入のお手伝いをさせていただきました。

 

 

業種に関係なく、株式会社や有限会社といった法人の場合、社長一人で事業を行っていても、社会保険への加入義務があります。
ですから、先日のお笑い芸人も株式会社をこしらえたわけですから、社会保険に加入しておかなければならなかったわけです。

 

 

法人以外の個人事業主の場合、基本的には5人以上の社員を雇うと社会保険へ加入する義務が生じます。
ただ、業種によって例外があります。
個人事業主の場合、一度年金事務所に確認された方が良いかもしれません。