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段々と固まってきましたパワハラ防止の措置義務化。
10月29日の日経朝刊からご紹介します。
パワハラ防止義務化、来年6月から 厚労相の諮問機関
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厚生労働省は28日、企業に初めてパワハラ防止対策を義務付けた女性活躍・ハラスメント規制法を施行する日程案を労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の分科会に示した。パワハラ防止は大企業で2020年6月から、中小企業は22年4月から、それぞれ義務化する。労使双方から異論は出ず、了承された。厚労省が今後政令を定める。
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パワハラ防止のため、企業に義務付けられる措置義務が、以下の時期から義務化されそうです。
大企業:2020年6月から
中小企業:2022年4月から
中身を精査していないのですが、すでに義務化されているセクハラとマタハラの措置義務の項目から、そんなにズレたものではないと思います。
焦点は、どういった言動がパワハラに該当するかというガイドラインです。
年末に指針が出されると聞いておりますが、これには注目しておく必要があります。
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