御社には就業規則がありますか?それは、古くないですか?
果たして、本当にその就業規則で大丈夫ですか?
まずは、「無料診断」から!お気軽に、こちらからどうぞ!
「1分で出来る就業規則チェックリスト」に、トライしてください!
川崎市、横浜市をはじめとした神奈川県内、大田区・品川区をはじめとした東京23区内等
アメーバブログで日々の出来事と人事情報を綴っています。そして、川崎フロンターレのことも…。
「役立ち情報」「ブログ」につきましては、ご理解いただけるように分かりやすく記述しております。例外などもありますので、ご注意ください。
最終的なご確認については、各種法令又は各種官公庁にてお願い致します。
Facebookは、現在お休み中です。
65歳以上の高年齢者に限ってのお話しですが、雇用保険に入りやすくすることを検討しているとのことです。
10月7日の日経朝刊からご紹介します。
雇用保険入りやすく 65歳以上、条件緩和へ 厚労省検討
ここから
厚生労働省は65歳以上の高齢者で雇用保険の適用条件を緩和する検討に入った。現在は1社で週20時間以上働かないと加入できない。高齢者に限り、複数の職場で合算して週20時間以上となれば加入できるようにする。政府が高齢者の就労機会の拡大を促していることに対応する。年内にも結論を出し、来年の通常国会で法改正をめざす。
雇用保険は同じ会社で週20時間以上働き、継続して31日以上仕事することを加入の条件とする。例えば、A社で週15時間、B社で週10時間を働いている人は適用対象から外れる。定年退職した後も働き続ける高齢者がこれからも増えると想定し、高齢者に限って合算して20時間以上となれば適用できるよう緩和する。
ここまで
雇用保険への加入(被保険者となること)は同じ会社で週20時間以上の所定労働時間で、継続して31日以上の雇用期間であれば加入する義務があります。
記事にありますように、65歳以上の高年齢者に限って、別の会社でも「合算」して週20時間以上となれば雇用保険の被保険者となるようにすることが検討されているとのことです。
社会保険については、一人が二社以上の複数社で加入することもあり得ます。
特に、取締役などの方…。
一方で、雇用保険は一人一社での加入でした。
複数の会社での労働時間を合算するわけですから、各企業における保険料の按分ということなどがあるのでしょうか?
また、将来的には65歳未満の人にも拡大されるのでしょうか?
動向に注目です。
コメントをお書きください