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65歳を過ぎても会社で働こうという意欲が湧きそうなお話しです。
12月3日の日経朝刊からご紹介します。
働く高齢者の年金増 支給額を毎年改定へ
ここから
厚生労働省は厚生年金をもらいながら働く65歳以上の高齢者の年金額を増やす仕組みを導入する。現状では退職時まで行われていない支給額の見直しを毎年実施するように改め、それまでに支払った保険料を反映して増額する。高齢者の就労を促す狙いがある。
導入するのは「在職定時改定」と呼ぶ仕組み。厚労省は導入時期などの詳細を詰めた上で、2020年の通常国会への法案提出をめざす。
厚生年金は原則、65歳から受給できる。一方、加入は70歳まで認められているため、厚生年金をもらい始めた後も保険料を支払う65~70歳の高齢者については、退職などで加入資格を失った際にまとめて年金額を見直す仕組みになっている。
厚生年金は支払った保険料に基づいて支給額が決まるため、働き続けて保険料を支払っている高齢者は見直しの頻度が増えるほど年金の額も増えることになる。
ここまで
いまの制度では、65歳以上の方が厚生年金に加入している場合、65歳以上で積み立てた年金が反映されるのは、「退職時改定」か「70歳到達時の改定」の場合のみです。
ざっくりとですが、これについて解説します。
まず、「退職時改定」は、65歳以上で退職して1ヵ月経ったら、それまで加入した期間を基に年金の額が改定されるというものです。
たとえば、68歳で退職した場合、65歳から67歳までに厚生年金に加入するものの、その間は65歳前までの加入期間に基づいて年金が支給されます。
68歳で退職して1ヵ月経つことではじめて67歳までの加入期間に基づいた年金額に改定されるというものです。
次に、「70歳到達時の改定」は、厚生年金は70歳で資格喪失しますから、この時点で69歳までの加入期間に基づいて年金額が改定されるというものです。
当然のことながら、69歳まで働いていればの話しですが…。
このように、いまの制度では、会社を辞めて1ヵ月経つか、または70歳になって被保険者資格を喪失しない限り、65歳を超えた加入期間に基づいた加算がないわけです。
これを、毎年改定しようということです。
「在職定時改定」と呼ぶそうです。
納めた保険料が、早いうちに年金額に反映されるわけですね。
この制度だと、働く意欲が湧くような気がするのですが、いかがでしょうか?
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