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同一労働同一賃金の影響が、正社員に…。
11月22日の日経朝刊からご紹介します。
正社員の手当が消える… 非正規と格差是正の2法施行へ
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来年4月、賃金や手当、福利厚生すべてについて、正社員と非正規社員の格差を埋めようとする同一労働同一賃金関係2法が施行される。格差是正のため、企業は正社員側の家族手当や住宅手当の縮小を始めているが、正社員の気持ちは生活保障給の一部である手当削減に追いつかない。
「なぜ手当廃止や見直しを受け入れたのか」「年収ベースの賃金は確保してほしい」。2018年、日本郵政グループの正社員からそんな声が湧き起こった。
日本郵政グループ労使は18年から2年がかりで5種の手当と3種の休暇を大きく変えた。手当のない非正規社員の一部が同社を訴えた裁判を横目で見ながらの改革でもあった。グループ労働組合の栗田進中央執行委員は「不合理性をなくす目的だったが、18年段階では唐突感から正社員に不満の声が出た」と話す。
変更は広範だ。一般職正社員にも支給していた月最高2万7000円の住居手当を10年かけて減らし、最終的にはやめる。寒冷地手当は5年で半減、年末・年始勤務手当のうち年末手当を廃止する。一方でアソシエイト社員(無期転換後の非正規社員)と有期社員には1回4000円の年始手当を新設した。
20年4月からは扶養手当のうち、正社員に月1万2000円支給してきた配偶者手当を段階的に半減。アソシエイト社員には配偶者手当4800円(フルタイムの場合)などを支給する。
正社員の不満の声は今後、全国に広がりそうだ。来年4月施行のパートタイム・有期雇用労働法と改正労働者派遣法の2法は正社員と非正規社員の仕事で(1)業務内容(2)配置変更の範囲――に差がなければ待遇も同一とする。その他の事情の視点を加えて比較し差があった場合でも、不合理でない待遇にするよう義務付けた。
正社員の手当や福利厚生は今後、多くの会社で削減されそうだ。正社員なら生活保障給を得られるとの考えを脱し、生計プランを見直す必要がある。
ここまで
来年4月から、パートタイム・有期雇用労働法と改正労働者派遣法の2つの法律が施行されます。
前者は、大手企業のみの施行で、中小企業は再来年の4月から対象となります。
後者は、すべての企業が来年4月からスタートです。
場合によっては、非正規労働者(パートタイマー、有期雇用労働者、派遣労働者)と正社員の待遇を同じにしなさい、または格差はあってもバランスの取れたものにしなさいというものです。
これらの非正規労働者はこれまで低い待遇を受けてきていることが多く、今後は待遇が上がる可能性が高いです。
そうなるとどこにしわ寄せが行くかというと、正社員になりそうです。
記事にあるように、正社員の待遇を改悪する場合も出てくることもあり得るのかもしれません。
正社員の待遇を悪くするといっても、労働契約法10条の就業規則による不利益変更の要件は頭に入れておく必要があると思います。
正社員の待遇を切り下げる必要性が、非正規労働者の待遇を向上させるためということで通用するのでしょうか…。
無い袖は振れない…特に、非正規労働者を多く抱える会社では、どこかにしわ寄せが行くことも致し方が無いのでしょうか…。
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