御社には就業規則がありますか?それは、古くないですか?
果たして、本当にその就業規則で大丈夫ですか?
まずは、「無料診断」から!お気軽に、こちらからどうぞ!
「1分で出来る就業規則チェックリスト」に、トライしてください!
川崎市、横浜市をはじめとした神奈川県内、大田区・品川区をはじめとした東京23区内等
アメーバブログで日々の出来事と人事情報を綴っています。そして、川崎フロンターレのことも…。
「役立ち情報」「ブログ」につきましては、ご理解いただけるように分かりやすく記述しております。例外などもありますので、ご注意ください。
最終的なご確認については、各種法令又は各種官公庁にてお願い致します。
Facebookは、現在お休み中です。
塾や予備校の講師などの労働時間管理にありがちなお話しです。
1月28日の日経夕刊からご紹介します。
非常勤の授業外労働時間、明示せず 日本語学校に是正勧告
ここから
東京都新宿区の「千駄ケ谷日本語教育研究所付属日本語学校」が、非常勤講師の勤務時間について、授業以外の資料作成などにかかる時間を労働条件通知書に明示していなかったとして、運営する「ベスト・コミュニケーションズ」(新宿区)が、新宿労働基準監督署から是正勧告を受けていたことが27日、分かった。勧告は17日付。
講師らが加入する大学等教職員組合が27日、都内で記者会見し明らかにした。学校理事長を務める同社の吉岡正毅代表は勧告の事実を認め、「講師が授業以外に働いた時間を正確に把握するなど、勧告に従い早急に是正したい」としている。
組合と会社側によると、非常勤講師の給料は、授業1コマ(45分)当たりの単価と、担当したコマ数を掛けて算出。だが「授業の給料は付随する業務を含む」とされ、授業時間外にテストの採点や資料の作成をしても給料は増えないという。
ここまで
塾や予備校の講師などは、1コマいくらという賃金形態が多いように思われます。
この記事では、1コマが45分で、それに応じた単価があり、コマ数と単価を掛け合わせてお給料を支払っているとのことです。
講師の仕事が、そのコマの時間内で終わればいいのでしょうけど、それ以外にテストの採点や資料の作成があるとそこも当然お給料が支払われなければならないでしょう。
この部分のお給料を支払っていなくてトラブルになるケースをよく聞きます。
ご注意ください。
賃金未払いに関する是正勧告かなと思ったのですけど、労働条件通知に関する是正勧告なんですね。
この点がしっくりこないです…。
コメントをお書きください