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倒産時の未払い給料の救済

人手不足の社会になり、誰しもが働ける世の中になってきましたけど、会社がなくなっては元も子もないです。
会社がなくなった時、未払いの給料などは救済されるのでしょうか?
2月14日の日経夕刊からご紹介します。

 

 

倒産で解雇 未払い給与・退職金は? 保護されるが限界あり

 

 

ここから

 

先日、地方都市の老舗百貨店が突如閉店し、自己破産を申請したことがニュースになっていました。地方では百貨店経営が年々厳しくなってきているようです。

 

さて、ご相談の件ですが、このような形の解雇を整理解雇といいます。本件百貨店が実際に深刻な経営難で、社員の継続雇用が困難な状況だとしたら、解雇の有効性を争うのは難しいでしょう。ただ、解雇が有効としても、本件のような即日解雇の場合、給与30日分相当の解雇予告手当を請求する権利が認められます。

 

とはいえ、問題は、仮にどのような権利が認められたとしても、それを現実に回収できるかどうかです。それこそ十分な財産が無いからこそ倒産するわけです。無い袖は振れないということになりかねません。そこで、法律は、労働者の債権や租税債権など一部の債権について、倒産会社の限られた財産から優先的に満足を得られる仕組みを採用しています。

 

例えば、倒産直前期の未払い給与は最高度に優先される取り扱いとなっていますし、退職金も給与の後払い的性格があるため基本的に優先される取り扱いとなっています。もっとも、退職金は総額が思いのほか大きな金額になる可能性もありますので、最高度に優先されるのは給与の3カ月分程度に限られています。

 

このような取り扱いにより、たとえ倒産会社の財産が乏しい状況だとしても、優先的に労働者の債権が満足を得られるような工夫が採られていますが、租税債権も同じく最高度に保護されていますので、倒産会社の滞納税金額が大きい場合には、法律上の工夫もむなしく、破産手続きだけでは労働者の未払い給与等がほとんど支払われないこともままあります。

 

そこで破産手続きとは別に、労働者健康安全機構が未払い賃金の立て替え払い制度を整えており、未払い給与の8割が保障されることになっています。退職金についても保障の対象とされていますが、年齢によって上限が設けられており、200万~300万円程度が限度とされています。

 

このような未払い賃金の立て替え払い制度を含め、破産管財人が主導して最大限のケアを図ってくれますので、破産管財人と連携を取り合って手続きを進めていくとよいでしょう。

 

ここまで

 

 

抜粋が長くなりましたが…
会社が倒産した場合、給与や退職金で一定程度のものは保護されます。
ただし、あくまでも倒産した会社に財産があればの話しです。
加えて、その財産は従業員の給与などよりも、税金に優先して充てられます。
財産が残り少なく、税金にしか充てられない場合は、泣くに泣けない…。

 

 

そんなときのために、「未払賃金立替払制度」というものがあります。
記事にもありますが、未払い給与の8割が保障されます(上限あり)。

 

 

中小企業の場合、法律上倒産したものだけではなく、認定されれば事実上の倒産でも保護の対象となります。
要件がいろいろありますから、まずは「労働基準監督署」で相談してみてください。