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家から自転車で駅まで…果たして、通勤災害は適用されるのでしょうか?
2月7日の日経夕刊からご紹介します。
自転車通勤 労災適用は
ここから
広がる自転車通勤。災害時の足の確保や健康づくりなど目的は様々だが、あまり考えられていないのが、事故時の補償問題だ。走行ルートによっては、労働者災害補償保険(労災保険)が適用されないなど、意外な落とし穴がある。
通勤途中の事故は、どんな場合が通勤災害になるのだろう? 厚生労働省補償課によると、移動手段によらず(1)就業に関して(2)住居と就業場所との間を(3)合理的な経路と方法で移動している――ことが基本だ。
自転車と電車を使い分けても(1)~(3)の要件は変わらない。雨の日の自転車はつらいもの。だから雨の日はバスや電車で、晴れた日だけ自転車に乗る人もいる。バス、電車、自転車はそれぞれ「合理的な方法」なので、労災保険の視点では通勤災害と認められるのだ。
中には会社から定期代をもらいながら、自分の好みで自転車通勤している人がいるかもしれない。そんな場合も「労災保険の対象になる」(補償課担当者)。ただし自転車通勤が就業規則で禁止されている場合は、会社との間でトラブルになる可能性がある。
ここまで
私も会社勤めそうでしたが、家から駅までのバス代をもらいながら、自転車やあるいは徒歩で駅まで…。
いま考えると、せこかったかもしれません。
会社からバス代をもらいながら、自転車で駅まで行く際に事故…それでも通勤災害は適用されます。
とてつもない迂回をしていたら話は別ですが…。
出勤する際には、まず通勤災害が認められると思います。
問題は、会社からの帰りです。
どこかの飲み屋で一杯飲んで、駅から家まで自転車で帰る際に、事故に遭った場合…これは、通勤災害にならないです。
なぜならば、飲み屋で一杯飲むことが通勤の「中断」となり、それ以降は通勤と認められなくなるからです。
通勤を中断しても、以下の場合は、通勤経路に戻ってからそれ以降は、通勤と認められます。
(1)日用品の購入など
(2)職業訓練を受ける場合
(3)選挙の投票
(4)病院での受診
(5)要介護状態の家族の介護
他に、育児のための送り迎えも同様です
上記のように、バス代をもらいながら自転車で駅まで行っても通勤災害が認められる場合はあります。
しかし、不当利得で会社から返還請求を受けるとか、不正行為で懲戒処分を受ける可能性はあると思います。
気を付けたいものですね。
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