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社会保険への加入促進に関する記事のご紹介です。
2月22日の日経朝刊からご紹介します。
企業の厚生年金、加入逃れ対策強化 雇用保険の情報活用
ここから
厚生労働省と日本年金機構は、厚生年金の保険料支払いを逃れる企業への取り締まりを強化する。2020年度から4年間を集中対策期間として雇用保険の加入者情報を新たに使って、対象の可能性がある約34万件の事業所に適用するよう指導していく。働き手の老後の年金を増やすとともに、加入者の増加で制度の基盤強化につなげる。
年金機構はこれまで国税庁から源泉徴収に関する情報提供を受け、厚生年金の適用を増やしてきた。15年3月末に適用の可能性がある事業所は97万あったが、依然3分の1程度残っている。新たに雇用保険の加入者情報を使うことで就業状況を把握し加入義務のある企業をあぶり出す。
現在、厚生年金の保険料逃れをしている企業は問い合わせに応じないなど悪質の例が少なくない。年金機構はこうした接触が難しい企業への立ち入り検査に向けて専門組織を立ち上げる。
ここまで
記事にありますように、これまでは国税庁からの情報提供を受けて、厚生年金に未加入の会社や個人事業主に働きかけをして来ました。
この次は、雇用保険の加入者情報を用いて働きかけをするとのことです。
雇用保険では被保険者資格の取得届を提出する際、1週間の所定労働時間を記載します。
そこから加入義務の有無を導き出すのでしょう。
法人ではなく、個人事業主がターゲットかもしれないです。
法人は社長一人でも、社会保険への加入義務があります。
これは、国税庁の情報であぶり出せます。
一方、個人事業の場合は、事業主以外の社員が5名以上であれば加入義務が生じます(一部例外あり)。
極論ですが、その5名が全員週30時間未満の所定労働時間であれば、加入義務はない場合も出てきます。
なかには、週40時間でも加入させていない場合もあるのではないかと思います。
雇用保険の情報で、ここをあぶり出すのですかね。
記事を読む限り、法人・個人事業主自体が社会保険に未加入のところへの取り締まりをさらに強化するのだと思います。
法人・個人事業主としては社会保険に加入しているけれども、被保険者にならなければならないパートさん(なかには、正社員の場合もあり)を被保険者にしたがらない会社もあります。
こういうところにも、目を配ってほしいと思います。
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