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傷病手当金の支給に関し、特例中の特例のお話しです。
3月4日の日経朝刊からご紹介します。
自宅待機に傷病手当金 新型コロナ受け 医師の意見書不要
ここから
厚生労働省は新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、発熱によって企業から自宅待機を指示された社員にも、一定の条件を満たせば健康保険から傷病手当金を給付することを認める方針だ。本来は給付を決める健康保険組合などに対し医師の意見書を提出する必要があるが、自宅待機で医療機関を受診できなかった場合などは特例的に意見書を不要とする。
新型コロナ拡大を防ぐため発熱段階で社員に自宅待機を指示する企業がある。医療機関にかからないまま回復し、医師の意見書を入手できないことも想定される。このため今回は会社側が仕事ができない状態だったと証明すれば、傷病手当金の給付を認める方針だ。
ここまで
傷病手当金を申請する際には、お医者さんに病名や労務不能の期間などを証明してもらいます。
申請書に、お医者さんに記入してもらう欄があります。
今回の新型コロナでは、このお医者さんによる証明を特例として省略するというものらしいです。
特例中の特例だと思います。
性悪説に立てば、悪用があるような気がしなくもないのですが…。
「一定の条件を満たせば」ということですから、その条件の確認が必要ですね。
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