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最近多くみられるテレワークですが、労災の扱いはどうなるのでしょうか?
3月9日の日経朝刊からご紹介します。
新型コロナ対策のテレワーク、業務関連なら労災認定
ここから
新型コロナウイルス対策で自宅やサテライトオフィスでテレワークをする人が増えている。慣れない場所をベースに事務や外回りをしている途中、事故に遭ったりウイルスに感染したりした場合、労働者災害補償保険の対象になるのか。
テレワークの場面は(1)自宅(2)サテライトオフィス(3)喫茶店や交通機関など公共の場での作業――の3パターンだろう。
まず(1)自宅の場合。仕事中のパソコンや事務機器の使用に伴うけがは、基本的に業務上災害になる。厚労省によると、所定の労働時間中に自宅でパソコン作業をしていたテレワーカーがトイレで離席し、作業場所に戻って椅子に座ろうとして転倒した事故が労災認定された例もある。トイレや水分補給など業務に付随する行動に起因するためだ。
一方、休憩時間の私用での外出や、家の中で子供を世話していた際のけがは対象外だ。テレワークの業務時間や業務内容については、就業規則や労働協約で確認しておきたい。
(2)サテライトオフィスの場合はどうか。自宅とオフィスの往復中のけがは、経路と移動手段が合理的であれば「通勤災害」として労災と認められる。サテライトオフィスでの仕事中や、営業活動で外出中のけがの認定は通常のオフィスワークと基本的に同じだ。サテライトオフィスが遠隔地で出張扱いの場合、家を出てから帰宅するまで幅広い範囲で労災の対象となる。
(3)のモバイルワークは業務と業務外の線引きが難しいとされる。ただ特定の営業先との間の業務であることが明らかな場合など、通勤災害や業務災害が認められる場合がある。
ここまで
(1)のケースについて
場所に関わらず、業務中で、その業務に起因したケガなどは業務災害となります。
ですから、自宅で仕事中に椅子に座ろうとして転倒してケガした場合は、労災認定されると思います。
そのようなこと自体、あまり想像できないですけど…。
(2)のケースについて
これは、通勤災害の問題です。
別に行き先がいつも出勤するオフィスでなくサテライトオフィスであっても、経路と移動手段が合理的であれば通勤災害として労災認定されることと思います。
サテライトオフィスから退社する場合、寄り道するとダメですけどね。
(3)のケースについて
ケースバイケースなのでしょうね。
どこかの取引先が目的地で、そこへ向かっているのであれば業務災害として認定されると思います。
また、喫茶店で仕事をしていても、本当に仕事をしていたことを証明できれば業務災害になるのではないでしょうか。
加えて、そのケガがその仕事に起因しているという要件も必要ですけど…。
申し上げたいのは、いつも勤務するオフィス以外でも、労災認定することはあります。
ただ、それが業務中であるとか、合理的な経路での行きかえりであるなどの要件はあります。
「在宅勤務」だからといって業務災害が認められないということではないので、念のため。
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