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新型コロナで労働者を休ませる場合の措置 その2

厚生労働省ホームページに、「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」というお知らせが掲載されています。
昨日に続き、考えてみたいと思います。
今日は、新型コロナウイルスに感染した労働者を休業させる場合の留意点です。

 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q4-2

 

 

<感染した方を休業させる場合>

 

問2 労働者が新型コロナウイルスに感染したため休業させる場合、休業手当はどのようにすべきですか。

 

 

新型コロナウイルスに感染しており、都道府県知事が行う就業制限により労働者が休業する場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられますので、休業手当を支払う必要はありません。
なお、被用者保険に加入されている方であれば、要件を満たせば、各保険者から傷病手当金が支給されます。

具体的には、療養のために労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、直近12カ月の平均の標準報酬日額の3分の2について、傷病手当金により補償されます。
具体的な申請手続き等の詳細については、加入する保険者に確認ください。

 


昨日とは異なり、新型コロナウイルスに感染したため休ませる場合です。

 

 

この「都道府県知事が行う就業制限により労働者が休業する場合」に関して…
2月1日付けで、新型コロナウイルス感染症が指定感染症として定められたことで、労働者が新型コロナウイルスに感染していることが確認された場合は、感染症法に基づき、都道府県知事が該当する労働者に対して就業制限や入院の勧告等を行うことができる仕組みになっています。

 

 

都道府県知事からの就業制限がなかった場合でも、感染した場合は会社に来れないと思います。
そういう場合は、残念ではありますが補償はありません。
年休に残日数があって年休振替を希望するのであれば、考慮してあげても良いと思います。

 

 

それと、健康保険から傷病手当金が支給されます。
連続3日の待期期間(ここは給付無し)が必要ですが、それ以降はお給料の約3分の2が支給されます。

 

 

休業手当の支給が必要かどうかについては、お近くの労働基準監督署へお問い合わせください。