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新型コロナで労働者を休ませる場合の措置 その5

厚生労働省ホームページに、「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」というお知らせが掲載されています。
今日も考えてみます。
今日は、事業の休止に伴って休業した場合の留意点です。

 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q4-5

 

 

<事業の休止に伴う休業>

 

問5 新型コロナウイルス感染症によって、事業の休止などを余儀なくされ、やむを得ず休業とする場合等にどのようなことに心がければよいのでしょうか。

 

今回の新型コロナウイルス感染症により、事業の休止などを余儀なくされた場合において、労働者を休業させるときには、労使がよく話し合って労働者の不利益を回避するように努力することが大切です。
また、労働基準法第26条では、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払わなければならないとされています。休業手当の支払いについて、不可抗力による休業の場合は、使用者に休業手当の支払義務はありません。
具体的には、例えば、海外の取引先が新型コロナウイルス感染症を受け事業を休止したことに伴う事業の休止である場合には、当該取引先への依存の程度、他の代替手段の可能性、事業休止からの期間、使用者としての休業回避のための具体的努力等を総合的に勘案し、判断する必要があると考えられます。

 

 

「使用者の責に帰すべき事由による休業」なのか、それとも「不可抗力による休業」なのか…。
この判断は、難しい場合があると思います。

 

 

Q&Aの例示にあるように、当該取引先への依存の程度、他の代替手段の可能性、事業休止からの期間、使用者としての休業回避のための具体的努力等を総合的に勘案し、判断することとなるのだろうと思います。

 

 

会社としては休業手当を支払った場合、要件に合致すれば雇用調整助成金の受給ができます。

 

 

詳しくは、お近くの労働基準監督署へお問い合わせください。
雇用調整助成金については、助成金センターまたはハローワークへお問い合わせください。