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新型コロナで労働者を休ませる場合の措置 その6

厚生労働省ホームページに、「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」というお知らせが掲載されています。
少し間が空いたのですが、今日も考えてみたいと思います。
今日は、休業手当の支払いが不要な場合の賃金についてです。

 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q4-6

 

 

<休業手当の支払いが不要な場合の賃金>

 

問6 新型コロナウイルス感染症に関連して労働者を休業させ、休業手当の支払いが不要である場合について、労働者に対する賃金の支払いは不要でしょうか。

 

そもそも、事業主は、その雇用する労働者のうち、特に配慮を必要とする方について、その事情を考慮して対策を行う等して労働条件の改善に努めなければならないものであり、これは新型コロナウイルス感染症に関連して労働者に休んでいただく場合も同様です。

そのため、新型コロナウイルス感染症に関連して労働者を休業させ、労働基準法の休業手当の支払いが不要である場合についても、労使の話し合いのうえ、就業規則等により休業させたことに対する手当を支払うことを定めていただくことが望ましいものです。

なお、このような労使の話し合いによって、事業場で有給の特別休暇制度を設ける場合の手続については、問9「特別休暇の導入の手続」をご覧ください。

また、一般的には、現状において、新型コロナウイルス感染症の拡大防止が強く求められる中で、事業主が自主的に休業し、労働者を休業させる場合については、経済上の理由により事業の縮小を余儀なくされたものとして、雇用調整助成金の助成対象となり得ます。

 

 


そもそものお話しですが、新型コロナウイルス感染症に関連して労働者を休業させた場合、多くの場合で休業手当が必要だと考えます。

新型コロナウイルス感染症に関連して労働者を休業させて、休業手当が不要な場合とは不可抗力の場合が該当するのでしょうけど、正直、あまり想定できないです…。

 

 

休業手当の支払いは、個別事案ごとに諸事情を総合的に勘案するべきと言われています。
具体的には、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、休業手当を支払いなさいということになっています。

 

 

一方で、不可抗力による休業の場合は、使用者の責に帰すべき事由に当たらず、使用者に休業手当の支払義務はありません。
不可抗力とは、①その原因が事業の外部より発生した事故であること、②事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であることの2つの要件を満たすものでなければならないとされています。

 

 

今回の新型コロナウイルス関連で、厚生労働省の別のパンフで以下のように書かれています。

 

例えば、海外の取引先が新型コロナウイルス感染症を受け事業を休止したことに伴う事業の休止である場合には、当該取引先への依存の程度、他の代替手段の可能性、事業休止からの期間、使用者としての休業回避のための具体的努力等を総合的に勘案し、判断する必要があると考えられます。

 

 

海外と取引を行っていない会社では、休業手当を支払わざるを得ないのではないでしょうか。
現在のところ、休業手当を支払う会社が多いと聞いています。

 

 

上記のQ&Aでは、休業手当が不要な場合でも、何かの手当を支給することが望ましいとのことです。

 

 

休業手当の支払いが必要かどうか迷う際には、お近くの労働基準監督署へお問い合わせください。