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厚生労働省ホームページに、「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」というお知らせが掲載されています。
今日も考えてみましょう。
今日は、非正規労働者に対する取扱いです。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q4-8
<パートタイム労働者等への適用について>
問8 パートタイム労働者、派遣労働者、有期契約労働者などの方についても、休業手当の支払いや年次有給休暇の付与等は必要でしょうか。
労働基準法上の労働者であれば、パートタイム労働者、派遣労働者、有期契約労働者など、多様な働き方で働く方も含めて、休業手当の支払いや年次有給休暇付与が必要となっております。
労使で十分に話し合い、労働者が安心して休暇を取得できる体制を整えていただくようお願いします。
なお、法定外の休暇制度や手当を設ける場合、非正規雇用であることのみを理由に、一律に対象から除外することは、雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保を目指して改正されたパートタイム・有期雇用労働法及び労働者派遣法の規定(※)に違反する可能性があります。
※大企業と派遣会社は令和2年4月、中小企業は令和3年4月からの施行となっています。
上記で書かれているように、労働基準法で言う「労働者」は、パートタイマー、派遣社員、契約社員のすべてを含みます。
休業手当と年次有給休暇は労働基準法で定められているものです。
当然のこととして、パートタイマー、派遣社員、契約社員も対象となります。
最近は、パートタイマーを無理やり休ませると言ったことを聞きます。
休業手当を支払う必要があるのであれば、当然のこと支払っていただきたいものです。
これらの労働基準法で定められたもの以外の休暇や手当については、同一労働同一賃金が今年4月1日から大企業と派遣会社に適用されるようになりました。
その働き方により、正社員と均等または均衡のとれた処遇が必要となりましたから、こちらもお忘れなく。
詳しくは、お近くの労働基準監督署へお問い合わせください。
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