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アメーバブログで日々の出来事と人事情報を綴っています。そして、川崎フロンターレのことも…。
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厚生労働省ホームページに、「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」というお知らせが掲載されています。
このシリーズは、今日で終わりです。
今日は、特別休暇の導入についてです。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q4-9
<特別休暇の導入の手続>
問9 新型コロナウイルスに関連して、労働者が安心して休めるよう、有給の特別休暇制度を設けたいと考えています。制度を設けるに当たっての具体的な手続はどのようになりますか。
労使の話し合いによって、事業場で有給の特別休暇制度を設けることができます。その場合には、労働者が安心して休めるよう、就業規則に定めるなどにより、労働者に周知していただくことが重要です。
就業規則の定め方など、導入に当たっての具体的なご相談は、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)の「働き方・休み方改善コンサルタント」が受け付けております。
また、今般の新型コロナウイルス感染症対策として、新たに特別休暇の規定を整備した中小企業事業主を支援するため、既に令和元年度の受付を終了していた時間外労働等改善助成金(職場意識改善コース)について、新たに特例的なコースを設け、3月9日(月)より申請の受付を開始しました。
会社を病気で欠勤した際、有給で処遇することは中小企業ではハードルが高そうです。
年次有給休暇の取得もままならない中では、特に…。
もちろん、社員の皆さんは喜ぶと思いますけど…。
休みを取得しやすい職場環境を整える中で、検討してみる価値はあると思います。
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