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仕事が原因でコロナ感染したら…。
5月16日の日経朝刊からご紹介します。
コロナ感染で初の労災認定 医療従事者・サービス業
ここから
加藤勝信厚生労働相は15日の閣議後記者会見で、新型コロナウイルスに感染した労働者について、14日までに労災申請のあった39件のうち、これまで2件を認定、労災保険の給付を決定したと明らかにした。
新型コロナを巡っての労災認定が明らかになるのは初めて。医療従事者らから速やかな認定を求める声が強まっていた。
厚労省によると、1件は医療従事者で、もう1件は理容室や美容室、旅行業などの生活関連サービス業従事者。3~4月に申請があり、労働基準監督署が調査していた
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労働災害(業務災害)は、仕事に起因したケガや病気であるならば補償がなされます。
もちろん、それが新型コロナウイルスによるものであれば補償されます。
ただ、新型コロナウイルスによるものの、それが仕事に起因するものなのか、それともプライベート中に感染したのかの見分けは難しいです。
その点で、医師や看護師などの医療従事者の方の場合、「業務外で感染したことが明らかである場合を除き、原則として労災保険給付の対象となる」とされています。
労災認定されるためのハードルは、比較的低いと言えるのではないでしょうか。
一方で、それ以外の人は「感染経路が判明し、感染が業務によるものである場合については、労災保険給付の対象となりますが、感染経路が判明しない場合は個々に判断される」とのことです。
感染経路が判明したものかどうかの判断は難しそうです。
新型コロナウイルスに感染した場合、自分で労災の申請をするのは難しいと思います。
会社の方がこのあたりのお手伝いをされて、スムーズな申請がされることが望まれそうです。
万が一、労災が認定されない場合で会社をしばらく休む場合には、健康保険による傷病手当金を使いましょう。
厚生労働省による「新型コロナウイルスに関する労災補償」の取扱いを貼っておきますので参考にしてください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00018.html#Q5-1
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