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個人向け休業給付、10日申請開始へ

ようやく今日、申請できると喜んでいる人もいるかもしれません…。
7月8日の日経朝刊からご紹介します。

 

 

個人向け休業給付、10日申請開始へ 月内支給開始めざす

 

 

ここから

 

休業者が勤め先を通さずに国から生活資金をもらえる新しい制度の受け付けが10日にも始まる。加藤勝信厚生労働相が7日の閣議後の記者会見で明らかにした。月内の支給開始をめざす。雇用調整助成金を使えない中小企業などの従業員が対象でパート労働者も含む。64万人の利用を見込む。

 

企業が対象の雇用調整助成金は手続きが煩雑なため、申請を断念するケースがあった。新設した「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」は休業者が直接、国に申請する。月33万円を上限に休業前の平均賃金の8割を個人の口座に振り込む。

 

申請には事業主の指示で休業している事実の証明書など5種類の書類が必要になる。郵送で受け付ける。オンライン申請は準備中で、10日は間に合わない可能性がある。

 

申請から2週間での支給を目標とする。書類に必要な事業主の署名は協力が得られない場合、空欄でも手続きに入れるようにする。こうしたケースについては都道府県ごとに置く労働局が事業主に報告を求める。

 

新制度の事務は労働局が集中的に処理し、相談はコールセンターで対応する。雇用調整助成金の業務を抱えるハローワークとの分担を明確にする。

 

ここまで

 

 

ようやく発表されましたね。
厚生労働省のホームページのURLを貼っておきます。
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html

 

 

実は、今日現在、私は上記のホームページをまだ読めていません。
ですので、十分に把握できておりません…。
すみません…。

 

 

厚生労働省のリーフレットによりますと、この制度の概要は以下の通りです。

 

新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対して、当該労働者の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を支給する。

 

 

 

休業手当は、労働基準法26条に定められているものです。
支払わなければ、罰則(労働基準法120条)があり、使用者は30万円以下の罰金に処せられます。

 

 

筋論から言いますと、国が法律で罰則まで設けて休業手当の支払いを求めているわけですから、まずはそれを遵守させて労働者を保護すべきだと思います。

かと言って、緊急事態の中でそんな固い話をしても仕方がないわけで…。

 


今回のこの制度は…
休業手当の原資にすべきはずの雇用調整助成金を申請したくても煩雑で断念 → よって休業手当を支給できない → そのような会社で働く労働者に対する救済的なもの
このように考えています。