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新型コロナウイルスに感染した方の労災のお話しです。
7月14日の日経朝刊からご紹介します。
経路不明の感染 労災認定 販売員、業務中と判断
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厚生労働省は14日までに、新型コロナウイルスに感染したが経路が特定されていない小売店販売員について、接客中に感染したとして労災認定したと明らかにした。厚労省によると、感染した場合は原則認定するとしている医療、介護従事者を除き、経路不明で認定された初めてのケースになる。
労働基準監督署が小売店販売員の労災申請を受けて調査したところ、発症前14日間に連日数十人を相手に接客。私生活では日用品の買い物や散歩でしか外出していなかった。医療専門家からの「接客中の飛沫や接触による感染が考えられる」との意見も踏まえ、業務中の感染と判断した。
厚労省は4月、全国の労働局への通達で、医療、介護従事者は業務外での感染が明らかな場合以外は原則として労災保険の給付対象になるとの方針を示した。また、スーパーの店員、バスやタクシーの運転手、保育士など「顧客との近接や接触機会が多い職場」は感染リスクが高いとし、柔軟に対応するとしている。
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医療・介護関係従事者の場合は、仕事以外で感染したことが明らかな場合以外は原則として労災保険の対象となります。
スーパーの店員、バスやタクシーの運転手、保育士などは柔軟に対応するとのこと。
このケースでは、「私生活では日用品の買い物や散歩でしか外出していなかった」ということで、仕事中の感染が考えられるとして労災の対象となったとのことです。
たしかに、この辺りは証明のしようがなく、確率の問題になるのではないでしょうか?
個人的には、かなり柔軟に対応されているようで労働者保護に資していると思います。
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