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高額収入者のみ影響する厚生年金保険料のお話しです。
8月13日の日経朝刊からご紹介します。
厚生年金保険料、上限5000円超上げ 来月から 高所得者対象
ここから
会社員らが加入する厚生年金の保険料の上限が9月から引き上げられる。月収が63.5万円以上ある高所得の加入者が対象で、本人と会社が負担する保険料は合わせて月5490円高くなる。保険料の引き上げで将来受け取る年金額も増えるが、コロナ下での負担増は企業や社員にとって重荷になるとの見方もある。
厚生年金は給与水準を便宜的に区分けした「標準報酬月額」に応じて保険料が決まる。これまでは月収60.5万円以上の人を対象にした62万円の標準報酬月額が上限だった。9月以降、月収63.5万円以上の人を対象に新たな上限として65万円の標準報酬月額を設定する。これにより保険料の上限は月額11万3460円から11万8950円に引き上がる。
標準報酬月額の上限は、加入者の平均給与の2倍になるように決められる。ここ数年、平均給与の2倍が62万円を超える状況が続いていることから、厚生労働省が上限を引き上げることにした。2017年度末時点で約4400万人いる厚生年金加入者のうち、約290万人が上限の月額62万円に該当していた。このうち一部が62万円にとどまり、多くが新上限の65万円に移るとみられる。
ここまで
記事にある通り、厚生年金保険は「標準報酬月額」により保険料が決まります。
8月分までは、標準報酬月額の上限が620,000円というランクでした。
これに該当するのは、4月・5月・6月の給料を3で割った値が、月給が605,000円以上の人でした。
例として、その3で割った値が610,000円の人も700,000円の人も、標準報酬月額が620,000円として保険料計算されてきたわけです。
この標準報酬月額の上限が、9月分以降、これまでの最上だった620,000円というランクの上に650,000円という新たなランクが設けられます。
これにより、先ほどの3で割った値が、605,000円以上635,000円未満の人は従来通り、標準報酬月額が620,000円で保険料が計算されます。
一方で、3で割った値が、635,000円以上の人は新たな標準報酬月額の650,000円で保険料が計算されることとなります。
先ほどの例で言いますと、3で割った値が610,000円の人は標準報酬月額620,000円での保険料計算が維持されます。
3で割った値が700,000円の人は新たな標準報酬月額650,000円で保険料計算されることとなり、保険料が高くなるということです。
これのための手続きは何も必要ありません。
日本年金機構が内部処理をし、9月下旬以降に改定の通知書が会社へ送付されます。
会社としては、そのランクの社員への周知と保険料を変更することにご注意ください。
ちなみに、この保険料の改正は厚生年金保険のみです。
健康保険料には、今回の改正は何ら影響しませんので念のため。
この件に関する日本年金機構のホームページを貼っておきます。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202007/072002.html
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