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失業手当がもらえる方の枠が少し広がりました。
10月14日の日経夕刊からご紹介します(Q&A方式です)。
失業手当受けるには 月80時間勤務も対象に
ここから
Q:
パートタイムで働く主婦です。雇用保険には加入していますが、1週間の勤務日数が少なく、いざという時に失業手当が受けられるか不安です。
A:
雇用保険で失業手当(基本手当)を受給するためには、被保険者期間の条件を満たす必要があります。その算定方法が法改正により8月1日から変更となりました。
自己都合で退職した場合、被保険者としての期間は退職日までの2年間に通算12カ月以上が必要です。従来は賃金払いの基礎となる勤務日数が11日以上なければ1カ月としてカウントされませんでした。改正によって日数だけでなく、労働時間数が80時間以上ある月も1カ月として計算できるようになりました。
飲食店や小売業などでは1日の労働時間が長く、週の勤務日数が少ない契約で働くパート社員らがいます。例えば1日10時間で週2日働くといった場合は、月の勤務日数が8~9日にしかならないため、11日という基準を満たすことができません。結果として、保険料を払っても被保険者期間が足りずに給付を受けられないことがありました。今回の変更により、月の労働時間が80時間以上という条件は満たせるようになり、受給が可能になりました。
ここまで
自己都合退職で失業手当を受給するためには、1ヵ月に勤務した日が11日以上ある月が2年のうち12回あることが要件です。
正社員で働いている人は、この要件から零れ落ちることはあまりないと思います。
問題はパートタイマーの方です。
記事にある通り、1日10時間勤務で週2日働く場合は、1ヵ月の勤務日数が11日以上という要件を満たすことができません。
今回の改定は、そこに対する救済です。
週3日勤務の人は、通常は1ヵ月12日以上(週3日×4週)働くことができます。
ですから、週3日勤務の人は、1ヵ月の勤務日数が11日以上という要件をクリアできます。
そう考えると、週2日勤務の人をチェックしておけば良いと思います。
ただし、週2日で雇用保険に加入するということは、1日の所定労働時間が10時間以上必要です。
そういう働き方の方はお見受けしたことがないのが正直なところで、実務ではあまり影響がないと思います。
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