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副業の労災給付が改正

副業をする人の労災の取扱いが改善されたことをご存知でしょうか?

11月28日の日経朝刊からご紹介します。

 

 

副業容認の企業3割 労災給付も改正

 

 

ここから

 

副業をする人にとって懸念材料だった労災給付についても改正された。従来は副業先で労災にあった場合、副業先の賃金を前提に給付されていた。しかし、給付額が限られるため、9月に施行した改正労災保険法で、給付保険金は本業と副業の賃金の合計額を基に算定することになった。

 

ここまで

 

 

すでに今年(2020年)9月に改正されているお話しです。

 

 

副業をしている人で、たとえば本業のA社で給料が30万円、副業先のB社で給料が5万円だったとします。

これまでの取扱いでは、B社でケガなどによる労災が起きて会社を休んだ場合、B社での給料5万円のみを計算の基礎として休業補償給付などが支給されていました。

つまり、B社でのケガなどでA社とB社の双方の仕事を休んでも、少ない額での補償だったわけです。

 

 

ところが、9月からは副業先のB社で労災が起きても、A社の給料を合算して35万円の給料を計算の基礎として休業補償給付などが支給されることとなりました。

 

 

副業を認める会社が多くなってきていますが、これにより安心して副業ができるようになったのではないでしょうか?

 

 

これは、副業先で労働者として働いていることが要件になっています(個人事業などの特別加入でもOKです)。

特別加入せずに、自分で個人事業をやっている場合は、対象となりませんので注意が必要です。