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新たな休暇ができるでしょうか…。
3月15日の日経夕刊からご紹介します。
ワクチン休暇、河野氏が検討
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河野太郎規制改革相は14日、新型コロナウイルスワクチンを接種したり、接種後に副作用が出たりした場合の休暇制度を検討する考えを示した。会社員ら現役世代の接種が始まる前に経済界と調整する方針だ。
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週末に多くの会社勤めの方が、ワクチン接種できると良いですが、そうは行かないでしょうからね。
スピード感をもって進めるためには、平日に接種を受ける必要があることでしょう。
「仕事があるから」と言って、ワクチン接種を受けない人が出てくると、収束が先送りになりかねません。
この仮称・ワクチン休暇ですが、労働基準法7条の「公民権行使の保障」とよく似たイメージになるのではないかと考えます。
これは、選挙に行くためなどに労働者が必要な時間を請求した場合、会社はそれを拒んではならないというものです。
その仕事をしなかった時間については、無給で差し支えありません。
ワクチンの接種方法がどのようになるのか分かりませんが、ワクチン休暇も①無給であり、②休暇を取りやすくすることが、会社に求められるのではないかと予想します。
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