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税・社保料 後払い2.8兆円

飲食・サービス業には、特に重たい社会保険料のお話しです。

4月13日の日経朝刊からご紹介します。

 

 

税・社保料 後払い2.8兆円 支払い猶予が期限切れ、飲食・サービス業の負担重く

 

 

ここから

 

政府が新型コロナウイルス対策の一環として支払いを1年間猶予していた税と社会保険料の特例期限が切れ、利用企業や個人の支払いが4月から本格的に始まる。猶予が適用された金額は約2.8兆円。コロナ禍は長引き、飲食業やサービス業などの業況はなお厳しい。今年度分と二重払いを迫られるケースもあり、後払いの負担は企業や個人に重くのしかかる。

 

社会保険料の支払い猶予は約1兆500億円で、7割近くは厚生年金。社会保険料は企業が労使負担分をまとめて納める仕組みで、赤字でも支払わなければならない。猶予期間中に従業員が負担する保険料の給与天引きを続けるかは企業に委ねられていた。天引きを止めていた場合、従業員の手取りにも影響が出る。

 

最初の緊急事態宣言から1年が過ぎても、コロナはなお猛威をふるっており、追加の支援を求める声もある。ただ、税と社会保険料を安易に減免すれば、支払っていた人から不満が出る可能性もある。政策当局者にとっても悩ましい課題になっている。

 

ここまで

 

 

会社は社会保険に加入する義務がありますが、コロナ禍で保険料を支払えない会社も多々あると思います。

そのため、支払いを1年間だけ猶予するという制度がありました。

誤解の内容に申し上げておきますが、支払いを「猶予」する制度であって、免除する制度ではありません。

 

 

対象は令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来した保険料でした。

今日現在、すでにこの特例制度は終了しています。

 

 

猶予を受けていた会社は、猶予分の保険料を支払いながら、いま現在の保険料も支払わなくてはならないわけで、相当な負担だと思います。

かと言って、記事にあるように、安易に減免すると支払っていた会社から不満が出ることは間違いないです。

 

 

「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」としての「厚生年金保険料等の納付猶予の特例制度に係るQ&A」に、このようにあります。

 

Q6-2

特例制度の猶予期間中に保険料等を納付できなかった場合は、どうすればよいのでしょうか。

 

A6-2

特例制度の猶予期間経過後も、保険料等の納付が困難な状況が継続している場合には、他の猶予制度を利用できる場合がありますので、改めてご相談ください。

 

 

「他の猶予制度」とは、この制度のことだと思います。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10382.html

 

つまり、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」といったコロナ禍対応のものではない、いわば従来から設けられている猶予制度です。

 

厳しい会社さんはすでに年金事務所等に相談されていると思いますが、上記のような制度があることをご紹介したいと思いました。