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社員への休日連絡に罰金

日本での話ではなく、外国(ポルトガル)でのお話しです。

11月16日の日経夕刊からご紹介します。

 

 

社員への休日連絡に罰金 ポルトガルで新法
最大126万円、在宅勤務の普及背景

 

 

ここから

 

ポルトガル議会は15日までに、企業が就業時間外の従業員に連絡することを原則として禁じる法律を成立させた。違反企業には売上高に応じて613~9690ユーロ(約8万~約126万円)の罰金を科す場合がある。

 

新型コロナウイルス禍で在宅勤務が広がるなか、企業が勤務時間に関係なく従業員に連絡する事例が増えていることが立法の背景にある。

 

ポルトガルメディアによると、平日の深夜早朝や週末、祝日など就業時間の枠外で電話やメールで連絡することを禁じた。緊急時には連絡できるなど例外は設けた。

 

ここまで

  

 

ポルトガルという国は、進んでいると言いますか、厳しい国のように思えますね。

緊急時には連絡しても良いとは言え、就業時間外の従業員に連絡をすると罰金が科されるとは…。

 

 

この「連絡」には、メールでの連絡も含まれるとのことです。

金曜日の夜の就業時間後に、月曜日の朝の就業時間開始後に読んでいただくことを期待してメールを送ることはダメなのでしょうね。

 

 

下書きだけしておいて、月曜日の朝の就業時間開始後にメール送信すれば済むだけの話しですが…。

私は、そうするようにしています。

18時以降にメール送信して「頑張ってる感」を出したくないっていうのもありますし…。

お約束で、どうしても必要であれば夜にメールをすることもありますけど…。

 

 

罰金制度を設けることが適切かどうかは別として、就業時間外の連絡を禁止することは、よくよく考えると当たり前のことのような感じが致します。

携帯電話やメールがない時代、就業時間外に会社から連絡することは、余程のことがない限りありませんでしたよね。