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傷病手当金の支給期間が通算化

法律の改正で、身近なことについてお知らせします。

ご病気に罹った時のお話しですから、為になると思います。

特に、精神疾患でお休みになっている方には朗報だと思います。

 

 

令和4年1月1日から傷病手当金の支給期間が通算化されたお話しです。

 

 

 

傷病手当金は、健康保険の被保険者に与えられるありがたい制度です。

 

それがもらえるための要件は4つです。

 

1.業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること

業務上や通勤途上であれば、労災が適用されます

 

2.仕事に就くことができないこと

少しなら仕事ができるということで、半日だけ等働いた場合は対象外です

 

3.連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと

この3日間には、土日などの公休日や年次有給休暇もカウントされます

とにかく、仕事をしていない期間が連続3日間必要ということです

 

4.休業した期間について給与の支払いがないこと

生活保障のため、全く働いていないのに会社から給与が支払われている間は、傷病手当金は支給されません

ただし、給与の支払いがあっても、傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給されます

 

 

 

今回変更されるのは、傷病手当金の支給期間です。

これまでは「暦での通算」だったのが、「支給された期間での通算」に変更されます。

 

これまでの支給期間は、支給開始した日から最長1年6ヵ月でした。

1年6ヵ月分支給されるということではなく、1年6ヵ月の間に仕事に復帰した期間があり、その後再び同じ病気やケガにより仕事に就けなくなった場合、復帰期間も1年6ヵ月に算入されました。そして、支給開始後1年6ヵ月を超えた場合は、仕事に就くことができなくなっても、傷病手当金は支給されませんでした。

 

令和4年1月1日以降、傷病手当金は支給開始した日から1年6ヵ月分支給されることとなりました。

1年6ヵ月の間に仕事に復帰したことで、傷病手当金が支給されない期間がある場合、支給開始日から起算して1年6か月を超えても、その日数分が繰り越して支給可能になります。

 

簡単に言えば、これまでは支給開始日から「最長1年6ヵ月」だったのが、「通算して1年6ヵ月分」支給されることになったわけです。

 

 

詳しくは、こちらのパンフレットでご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000857062.pdf

 

 

 

支給される傷病手当金の額は、大まかに申しますと、1日につき給料の約3分の2です。

入社12ヵ月未満の方には例外があります。

 

詳しくは、こちらのHPでご確認ください。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3040/r139/

 

 

 

この制度変更は、特に精神疾患でお休みになられた方に朗報だと思います。

繰り返しになりますが、これまでは支給開始日から最長1年6ヵ月という期間限定でした。

精神疾患で休職した方が一度会社へ復帰して、再度お休みになった場合、この終わりの期間を気にされる方が多くいらっしゃいました。

そこが緩和されるので、ゆっくり治療できるようになると思います。