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法律の改正で、身近なことについてお知らせします。
ご病気に罹った時のお話しですから、為になると思います。
特に、精神疾患でお休みになっている方には朗報だと思います。
令和4年1月1日から傷病手当金の支給期間が通算化されたお話しです。
傷病手当金は、健康保険の被保険者に与えられるありがたい制度です。
それがもらえるための要件は4つです。
1.業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
業務上や通勤途上であれば、労災が適用されます
2.仕事に就くことができないこと
少しなら仕事ができるということで、半日だけ等働いた場合は対象外です
3.連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
この3日間には、土日などの公休日や年次有給休暇もカウントされます
とにかく、仕事をしていない期間が連続3日間必要ということです
4.休業した期間について給与の支払いがないこと
生活保障のため、全く働いていないのに会社から給与が支払われている間は、傷病手当金は支給されません
ただし、給与の支払いがあっても、傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額が支給されます
今回変更されるのは、傷病手当金の支給期間です。
これまでは「暦での通算」だったのが、「支給された期間での通算」に変更されます。
これまでの支給期間は、支給開始した日から最長1年6ヵ月でした。
1年6ヵ月分支給されるということではなく、1年6ヵ月の間に仕事に復帰した期間があり、その後再び同じ病気やケガにより仕事に就けなくなった場合、復帰期間も1年6ヵ月に算入されました。そして、支給開始後1年6ヵ月を超えた場合は、仕事に就くことができなくなっても、傷病手当金は支給されませんでした。
令和4年1月1日以降、傷病手当金は支給開始した日から1年6ヵ月分支給されることとなりました。
1年6ヵ月の間に仕事に復帰したことで、傷病手当金が支給されない期間がある場合、支給開始日から起算して1年6か月を超えても、その日数分が繰り越して支給可能になります。
簡単に言えば、これまでは支給開始日から「最長1年6ヵ月」だったのが、「通算して1年6ヵ月分」支給されることになったわけです。
詳しくは、こちらのパンフレットでご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000857062.pdf
支給される傷病手当金の額は、大まかに申しますと、1日につき給料の約3分の2です。
入社12ヵ月未満の方には例外があります。
詳しくは、こちらのHPでご確認ください。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3040/r139/
この制度変更は、特に精神疾患でお休みになられた方に朗報だと思います。
繰り返しになりますが、これまでは支給開始日から最長1年6ヵ月という期間限定でした。
精神疾患で休職した方が一度会社へ復帰して、再度お休みになった場合、この終わりの期間を気にされる方が多くいらっしゃいました。
そこが緩和されるので、ゆっくり治療できるようになると思います。
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