御社には就業規則がありますか?それは、古くないですか?
果たして、本当にその就業規則で大丈夫ですか?
まずは、「無料診断」から!お気軽に、こちらからどうぞ!
「1分で出来る就業規則チェックリスト」に、トライしてください!
川崎市、横浜市をはじめとした神奈川県内、大田区・品川区をはじめとした東京23区内等
アメーバブログで日々の出来事と人事情報を綴っています。そして、川崎フロンターレのことも…。
「役立ち情報」「ブログ」につきましては、ご理解いただけるように分かりやすく記述しております。例外などもありますので、ご注意ください。
最終的なご確認については、各種法令又は各種官公庁にてお願い致します。
Facebookは、現在お休み中です。
勤務インターバルについて、隗より始めよという意味合いもあるのではないでしょうか。
2月1日の日本経済新聞朝刊からご紹介します。
霞が関に勤務インターバル
人事院、長時間労働是正へ検討 官僚機構の劣化に危機感
ここから
人事院は31日、国家公務員の働き方改革に関する研究会の初会合を開いた。終業から次の始業までに一定の休息時間を設ける「勤務間インターバル制度」の導入などを検討する。長時間労働が常態となっている状況が続けば優秀な人材を確保しにくくなり、国の統治を支える官僚機構は劣化しかねないとの危機感が背景にある。
研究会は2023年夏までに勤務時間制度の改善策を盛り込んだ報告書をまとめる。人事院による政府への勧告にも反映をめざす。
国家公務員の働くルールを定める人事院規則にインターバル制度を義務付ける記載はない。
***途中省略***
日本の中央省庁では深夜まで働きながら翌朝早くから出勤することが日常的だ。内閣人事局は20年12月、正規の勤務時間外の「在庁時間」を公表した。20年10~11月に20代総合職の3割が過労死ラインの目安とされる月80時間超だった。
***以下省略***
ここまで
「勤務インターバル制度」は、終業時刻から次の始業時刻の間に、一定時間以上の休息時間(インターバル時間)を確保する仕組みのことです。
仕組みを例を用いて説明します。
たとえば、9時始業の会社があったとして、「勤務インターバルを11時間」と決めておいたとします。
やむを得ず23時まで残業した際には、次の日の始業時刻を11時間後の10時からとするという制度です。
本来の始業時刻の9時から10時までの1時間の取扱いは、①勤務したものとみなすか、あるいは②その分、終業時刻を後ろにずらすといった選択になろうかと思います。
人件費のことを考えると、①の選択はなかなか厳しいかなと…。
いま現在、企業にはこの「勤務インターバル制度」を導入する努力義務があります。
遅くまで残業した場合でも、きっちり睡眠時間を取ることができるだけの時間を空けることができるという観点では良い制度だと思います。
ただし、この制度を取り入れている会社は無いのではないしょうか。
かつてお世話になった会社で、一部の職種で取り入れていましたが…。
国家公務員は長時間労働が多く、優秀な人材を確保するために、この制度の導入の検討をするとのことです。
民間が導入しないのならば、まずは国家公務員からという意味合いもあるのではないでしょうか。
コメントをお書きください